トップページ>品種登録手続完全マニュアル
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「種苗会社、品種の育成、改良を行っている農家の方 必見!」
種苗法に基づく品種登録制度は、花や果樹、野菜、海藻など農林水産植物の新品種を育成
し社会に提供した者に、農林水産省に対し品種登録することで育成者権という排他的な権利
を付与して、農林水産業のさらなる振興を図るものです。
農林水産植物の新品種は、農林水産分野の知的財産であります。
現在、「知的財産立国」の実現に向け育成者権など知的財産権の強化に乗り出しています。
政府の知的財産戦略本部で打ち出された「知的財産推進計画」にも、育成者権の保護の強
化、農商工連携ないし6次産業化による利活用の推進、DNA鑑定による品種の識別技術の
開発促進などが盛り込まれています。
また、6次産業化法(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の
農林水産物の利用促進に関する法律)によって、新品種の商品化など地域ブランドとして確
立するための支援も実施されています。
さらには、花き振興法(花きの振興に関する法律)により、花卉類の新品種開発への支援も
受けられるようになっております。
品種登録した場合の経済的メリットは以前よりも増しており、品種登録件数も年々増加して
おります。
当事務所は、品種登録の申請、登録品種の利用に係るライセンス契約書の作成やリーガル
チェックなどをサポートしています。
こんな方はぜひご相談ください
・農林水産植物の新品種の育成した農業者の方
・育成した品種の登録を考えている方
・登録品種を他人に利用させたいと考えている方
・登録品種を他人に譲渡したいと考えている方
・登録品種に質権など担保権を設定したいと考えている方
・農林水産植物の品種の保護、活用を考えている農業者の方
・指定種苗制度のことでお悩みのある方 など
サポート内容 (報酬額等はこちらで)
≫next品種登録の要件
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