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農地所有適格法人設立

 政府は農業の競争力強化または高付加価値化を目指すため、農林水産物の生産のみ
 ならず、加工(新商品の開発など)し、販売(販路の開拓など)する農商工連携ないし6次
 産業化を推進しております。

 そこで、農業を大規模化したり、農商工連携ないし6次産業化に取り組むにあたっては、
 農業経営を法人化するのが良いかと思われます。

 当行政書士事務所では、農地所有適格法人設立または農業法人設立をサポートしてお
 ります。 
 また、法人設立後においては補助金申請などのサポートもいたします。

 
 農地所有適格法人(農業生産法人から呼称変更)とは

 農地法により、農業経営(アグリビジネス)を行うために農地または採草放牧地の所有
 権を取得できる法人

 農地所有適格法人は、農地を所有せずに農業ビジネスを行う農業法人とは区別されま
 す。

 2009年の農地法改正により、農地所有適格法人以外の法人(農業法人も含む)は、
 以下の要件により農地または採草放牧地を貸借(賃貸借または使用貸借)して利用す
 ることができます。 

 1.貸借契約に解除条件(農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること)が付さ
   れること 

 2.地域における適切な役割分担(集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活
   動への参画など)のものに農業を行うこと

 3.役員(株式会社の取締役、合同会社の業務執行社員)の1人以上が農業(農作業
   に限らず、マーケティングなど経営や企画等に関するものも含む)に従事している
   こと


 農地所有適格法人の形態

 1.株式会社(株式譲渡制限をしている非公開会社に限る)
 2.合同会社
 3.合名会社
 4.合資会社
 5.農事組合法人 

 農事組合法人は、主に農協の組合員によって設立されるもので、事業内容は農業
 関連のものに限定されております。

 そのため、民間など一般の方が農地所有適格法人を設立するなら、だいたい、
 株式会社設立か、合同会社設立(LLC設立)を選択することになります。

 特に、家族農業経営を法人化するのなら合同会社を設立するのが最適です。
 また、中山間地域で農業経営を法人化したり、6次産業化に取り組むにあたっても
 合同会社が適しております。


 農地所有適格法人設立の要件

 1.主たる事業は農業とその関連事業(農産物、畜産物の生産だけでなく、加工し、販売
   するなどの農商工連携ないし6次産業化も含む。)であること 

   関連事業とは

   例えば、農産物製造加工、貯蔵、運搬、販売
        農業生産資材の製造、農作業の受託
        農村滞在型余暇活動に利用する民宿(農泊) など

   農業と関連事業の直前3ヵ年の売上高が過半であれば、その他の事業を行うことも
   可能です。

   例えば、地熱、バイオマス、小水力発電といった再生可能エネルギー事業など

 2.出資者(株主または社員)は農業関係者であること

   農業関係者とは

   (1)農業者(農業の常時従事者)
   (2)農地の権利を提供した者(農地中間管理機構を通じて提供した者も含む)
   (3)基幹的な農作業を委託している農家
   (4)農地などを現物出資した農地中間管理機構(農地バンク)
   (5)地方公共団体、農業共同組合、農業共同組合連合会
   (6)農業法人投資円滑法により事業計画の認定を受けた株式会社
   (7)法人から物資の供給等を受ける者、または法人の事業の円滑化に寄与する者
    (ネット通販も含む小売業者、外食産業、ライセンス契約する種苗会社など) 

   (7)につき、出資できる金額は総額の2分の1未満に限定されます。
   また、法人と継続的取引関係のない者(IT企業や金融機関など)も出資者になること
   ができます。

 3.取締役または業務執行社員など役員の過半数は農業とその関連事業に年間150日
   以上従事し、さらに、役員または農場長など重要な使用人のうち1人以上が農作業に
   年間60日以上従事すること 


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