品種登録のスケジュール
必要書類の作成、収集 ↓ 農林水産省に出願 (願書、説明書、特性表、植物体の写真、その他必要な書類) ↓ 出願公表 (官報、インターネットにより告示) ↓ 審査(特性審査、品種名称の審査等) (審査期間. 約2.6年) ↓ 品種登録 ↓ ・品種登録簿へ記載 ・官報により公示 ・ホームページに掲載 ↓ 登録料の納付 (公示日から30日以内に納付) ↓ 育成者権の発生 |
出願にあたって、出願品種の種苗が種子である場合は種子1,000粒を、きのこ
の種菌である場合は試験管に培養した菌株5本を(独)種苗管理センターに提出
する必要があります。
出願公表から品種登録までの間は、仮保護期間となります。
そこで、出願者は、審査期間中に自己の出願品種の種苗等の生産、譲渡などを
した者に対して品種登録後に使用料相当額の補償金を請求することができます。
ただし、請求ができるのは原則として事前に出願品種の内容を記載した書面に
よる警告などを行った場合に限られます。
それから、品種登録された日から30日以内に1年目の登録料を納付しなけれ
ばなりません。
2年目以降は、各年の登録日に当たる日までに納付することになります。
期間内に登録料が納付されない場合は、品種登録が取消されます。
なお、2年目以降については、期間経過後6ヵ月以内に登録料に加え同額の割
増料を追納すれば取消しは免れます。
一度、品種登録が取消されたものについて再登録は認められないので注意が
必要です。
出願拒絶事由
1.品種登録の要件を満たしていない場合
2.正当な理由がなく資料提出(試験栽培のための種苗の提出等を含む)命令
や名称命令変更に従わない場合
3.正当な理由がなく現地調査を拒んだ場合
(現地調査は果樹等の移動できない栽培種について行われます。)
4.審査手数料を支払わなかった場合
出願拒絶処分を受けた場合は、行政不服審査法による審査請求、または、
行政事件訴訟法による取消訴訟(行政訴訟)を提起することができます。
出願料、審査手数料、登録料、登録免許税(収入印紙を貼付して納付)
出願料 1件につき 14,000円
審査手数料
栽培手数料 93,000円から
現地調査 45,000円から
登録料
1年〜3年 | 毎年 4,500円 |
4年〜6年 | 毎年 4,500円 |
7年〜9年 | 毎年 4,500円 |
10年〜30年 | 毎年 30,000円 |
6次産業化法により研究開発・成果利用事業計画を作成し認定されたものにつ
いては出願料及び登録料が4分の1に減免されます。
また、農林漁業バイオ燃料法、米粉・飼料用米法、花き振興法、福島復興特措
法により事業計画が認定されたものについても出願料及び登録料が4分の1に
減免されます。
登録免許税
育成者権の移転登録 | 1件につき 9,000円 |
専用利用権または通常利用権の設定登録 | 1件につき 9,000円 |
育成者権、専用利用権を目的とする質権の設定登録 | 債権金額の 1,000分の4 |
専用利用権、質権の移転登録 | 1件につき 3,000円 |
育成者権の存続期間
種類 | 存続期間 |
永年性植物以外(稲、花、野菜、海藻など) | 品種登録の日から 25年 |
果樹、材木、観賞樹などの永年性植物 (りんご、なし、ぶどう、スギ、まつ、バラなど) |
品種登録の日から 30年 |
利用制限の届出
改正種苗法の施行により、登録品種利用制限届出制度が導入されました。
登録品種の利用制限は、1.輸出先国の制限と、2.栽培地域の制限となっており
ます。
輸出先国の制限とは、品種登録出願時に、指定国以外の国への種苗の持ち出し
を制限する旨の利用条件を農林水産省に届け出ることによって、登録品種の国外
への持ち出しを規制することができます。
栽培地域の制限とは、品種登録出願時に、産地を形成しようとする日本国内の指
定地域以外での栽培を制限する旨の利用条件を農林水産省に届け出ることによっ
て、登録品種の国内指定地域以外での栽培を規制することができます。
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