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品種登録手続完全マニュアル
利用権設定契約書(ライセンス契約書)のポイント 

 1.当事者

  育成者権者(ライセンサー)
  利用権者(ライセンシー) 

 2.登録品種の特定

 3.利用権設定の種類、内容

  (1)専用利用権の設定か、通常利用権の設定か
  (2)設定の期間
  (3)設定に係る行為の内容

  例えば、本品種に係る種苗について、利用権者が行う生産、調整、譲渡、譲渡の申出、
  輸出入またはこれらのための保管行為とする。(育成者権のすべてを利用する場合)

  (4)専用利用権設定については通常利用権の再許諾の可否

 4.利用権設定の登録に関する条項

  専用利用権を設定した場合は、設定の登録が効力発生要件となっているため、農林
  水産省への設定の登録が必要となります。

  通常利用権を設定した場合は、育成者権者及び専用利用権者に対し通常利用権の
  存在を主張するため、農林水産省への設定登録をするのが望ましいです。 

  通常利用権の設定登録をしておけば、後に育成者権及び通常利用権が第三者に譲
  渡された場合に、契約を解除されることなくそのまま利用することができます。

 5.利用料に関する条項

  (1)計算方法
   種苗売上金額の○%
   種苗生産数量×○%
   種苗販売数量×○%
   一括払い利用料○円
   一時金○円及び種苗売上金額の○%

  (2)支払時期、方法

 6.利用権の移転等の取扱いに関する条項

 7.権利侵害への対応

  専用利用権者は、育成者権者と同様、権利侵害に対し警告、それから、差止請求や
  損害賠償請求をすることができます。

  通常利用権者は、育成者権侵害に対し差止請求や損害賠償請求をすることは認めら
  れないため、育成者権者との協力によって権利侵害を排除することになります。
  そこで、育成者権者の協力を確約させる必要があります。

 8.品種名称の使用義務、品種登録表示に関する条項

  登録品種の種苗を業として販売したり、店頭に品種名を掲示する場合は、登録品種の
  名称を使用する必要があります。
 

  それに加え、登録品種である旨の表示(品種登録表示)をすることも義務化されており
  ます。
  

 9.自家増殖に関する条項

  改正種苗法により、登録品種の種苗の自家増殖は育成者権者の許諾が必要になるこ
  とから、その可否、許諾の条件などを明記することになります。

 10.突然変異体の取扱いに関する条項

  突然変異体を固定する行為は品種の育成にあたり、利用権者が行ったときは、品種登
  録を受ける者は利用権者となります。

  そこで、契約期間中に突然変異体を発見した際の対応を定めておくべきです。

  なお、変異体を固定した品種を一方的に育成者権者に承継させるような合意は、独占
  禁止法上の「優越的地位の濫用」となるので注意すべきです。

 11.秘密保持に関する条項 

  栽培方法(ノウハウ)などの秘密情報及び本契約に履行に関し知りえた秘密を第三者
  に開示してはならない旨を明記しておくべきです。

 12.契約期間、終了時の対応に関する条項

  契約の有効期間は、利用権の設定期間と同じに定めるのがよいでしょう。

 13.契約の解除に関する条項

  契約解除事由になるケース
  (1)利用料の不払い
  (2)目的範囲外の品種利用
  (3)販売実績に関する報告書の未提出または虚偽報告
  (4)一般承継に関する通知の遅滞
  (5)承諾のない利用権の移転 など

 14.契約内容の修正、変更に関する条項

  「書面によってのみ」 修正、変更できるようにするのが望ましいです。

 15.準拠法、合意管轄に関する条項

  例えば、本契約の成立及び効力並びに、本契約に関して発生する問題の解決及び履行
  等については日本法を準拠法として解釈するものとし、東京地方裁判所を第1審の専属
  管轄裁判所とする など 

  それに加えて、調停、仲裁など裁判外紛争処理(ADR)での解決方法を決めておくことも
  重要です。


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