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品種登録手続完全マニュアル
品種登録のメリット 

 品種登録のメリット 

 1.育成者権が発生すること。

  育成者権者は、登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種、従属品種及
  び交雑品種を業として利用する独占的な権利が付与されます。

  このため、育成者権者は、例えば登録品種を育成者に無断で利用する者に対して、損害
  賠償請求や利用の差止請求をすることができます。

  登録品種と特性により明確に区別されない品種とは 
  異なる植物体の集合として認識できる範囲に登録品種と区別が可能であるが、保護要件
  としての区別性を備えていない品種 

  具体的には、登録品種との特性差が各形質ごとに設定される階級値(特性を階級的に分
  類した数値)の範囲内にとどまる品種

  従属品種とは
  変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換え、細胞融合のうち非対称融合による育種方法に
  より登録品種の特性の一部を変化させて育成され、かつ特性により登録品種と明確に区
  別できる品種 

  例えば、花の色のみを変えた品種
        稲の耐病性のみを高めた品種  

  交雑品種とは
  品種の繁殖のため常に登録品種の植物体と交雑させる必要がある品種 

  品種の利用とは 

  (1)品種の種苗を生産、調整、譲渡、譲渡の申出、輸出入またはこれらの行為をする目
     的をもって保管すること。 

   調整とは
   きょう雑物の除去、精選、種苗の洗浄、乾燥、薬品処理、コーティングなどすること。

   譲渡とは
   種苗の販売、植物園で入場者に配布すること。(有償、無償は問わない。)

   譲渡の申出とは
   カタログを需要者に配布し、注文を受付けられるようにすることや店頭に品種名及び価
   格などを掲示すること。

  (2)品種を用いることにより得られる収穫物を生産、譲渡、貸渡し(申出も含む)、輸出入
     またはこれらの行為をする目的をもって保管すること。 

   貸渡しとは
   植木、観賞用植物のリースなど 

  (3)品種の加工品を生産、譲渡、貸渡し(申出も含む)、輸出入またはこれらの行為をする
     目的をもって保管すること。 

   加工品とは(政令で指定されたもの)
   1)小豆の加工品(豆を水煮したもの及びあん)
   2)いぐさの加工品(ござ)
   3)稲の加工品(米飯)
   4)茶の加工品(葉または茎を製茶したもの) 

  なお、収穫物または加工品に対し育成者権を行使できるのは、収穫物については種苗
  段階で、加工品については種苗及び収穫物段階で権利を行使する適当な機会がなかっ
  た場合に限られます。

 2.登録品種等を独占的に利用(種苗の生産、販売など)することができること。

 3.育成者権を財産権として譲渡したり、質権を設定して資金調達することができること。

  その際、育成者権の移転登録、または質権設定の登録を行う必要があります。 

 4.登録品種の種苗等の利用を他人に許諾(利用権の設定)して、ライセンス料を得るこ
   とができること。

  利用権の形態 

  (1)専用利用権 

   設定を受けた者(ライセンシー)が、契約の範囲内で登録品種を独占的に利用する権利

   これは、育成者権者(ライセンサー)であっても、専用利用権が設定された範囲内では
   登録品種を利用することはできません。 
   また、専用利用権を設定した後にこれと同一範囲の通常利用権を重ねて許諾すること
   はできません。 

   専用利用権を設定した場合は、品種登録簿に設定の登録をしなければなりません。

  (2)通常利用権 

   一般に許諾と言われるもので、許諾を受けた者(ライセンシー)が契約で定められた範
   囲で登録品種などを利用する権利 

   これは、複数の者に同一内容の通常利用権を許諾することができ、また育成者権者
   (ライセンサー)自らも登録品種を利用することが可能であります。
 

   なお、専用利用権者が他人に通常利用権を許諾するには育成者権者の同意が必要
   となります。

   従業員による職務育成品種について品種登録された場合は、会社など使用者には通
   常利用権が保障されます。 

  共有に係る育成者権

  2人以上の者が共同育成し品種登録を共同出願した登録品種の育成者権は共有となり
  ます。

  各共有者は、原則として登録品種等を持分割合に関係なく自由に利用することができま
  す。

  しかし、育成者権について専用利用権または通常利用権を設定する場合、さらには、持
  分を譲渡したり、担保権を設定する場合は、他の共有者の同意が必要となります。


 育成者権の例外 

 1.試験または研究目的の品種の利用(品種改良を目的とする利用) 

 例えば、 新品種の育成に使用するため、既存品種の種苗を増殖すること。
       登録品種の特性を調査し、登録された特徴どおりのものか確認するため、
       登録品種の種苗を増殖し、または収穫物を得ること。 

  例外(品種改良目的とならない場合) 

  (1)他人の試験または研究のために登録品種を譲渡する場合
  (2)試験または研究の結果できた登録品種の種苗や収穫物を譲渡する場合
  (3)市場の評価を確認するため試験的に種苗や収穫物を販売する場合

 2.権利の消尽

  いったん育成権者の意思に基づいて譲渡された種苗または収穫物、加工品について、
  その再譲渡などに対し改めて育成権者の許諾を必要としないこと。 

  例えば、育成権者の許諾を得て元売りの種苗会社から販売された種苗が、その数を
  増やさず、卸売り、小売り、農家と販売される場合 

  例外(権利が消尽しない場合) 

  (1)登録品種等の種苗を新たに生産する場合
  (2)収穫物として譲渡されたものを種苗に転用する場合
  (3)登録品種が属する植物の種類を保護対象としていない国に種苗を輸出したり、
    食用、食品加工など最終消費以外の目的以外で収穫物を輸出する場合 

 3.方法特許との調整 

  登録品種(特性により明確に区別できない品種も含む)の育成方法についての特許
  権者等が、特許に係る育成方法を用いて登録品種の種苗及び収穫物を生産、調整、
  譲渡、譲渡の申出、輸出入またはこれらの目的をもって保管すること。


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