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品種登録手続完全マニュアル
指定種苗制度

 指定種苗制度とは、種苗法により農林水産大臣が指定した種苗(特定種苗)を業として販売
 する特定種苗業者(種苗会社、農家、小売業者など)に対し、農林水産大臣への届出(種苗
 業者の届出)と、販売するにあたって包装などに一定事項の表示(指定種苗表示)を義務づ
 ける制度であります。

 2005年の法改正により、指定種苗の範囲が食用農林水産物等すべての種子及び苗など
 にも拡大しました。

 指定種苗制度による届出などは、登録品種の有無に関係なく義務づけられるもので、違反
 すると刑事罰(届出義務違反については30万円以下の罰金、表示義務違反については50
 万円以下の罰金)も科されることになっております。

 当事務所は、種苗業者届出書の作成または手続代行、相談などもサポートしております。


 種苗業者とは 

 個人、法人を問わず、指定種苗の販売を業とする者 

 分類
 1.指定種苗生産農家(種苗会社、農業法人、農協、指定種苗を生産し販売する農家また
   は農地所有適格法人など) 
 2.小売専業者(指定種苗を販売しているスーパーやホームセンターなど)


 種苗業者の届出をする者 

 種苗会社など指定種苗生産農家が卸売業者として種苗業者に反復継続して販売(卸売り
 または仲卸売り)する場合について、種苗業者届出書の届出が必要となります。

 よって、農家や一般家庭など種苗業者以外の者に直接販売する生産農家または小売専
 業者は、届出は不要となります。 

 種苗業者届出書は、営業開始後2週間以内に、農林水産大臣(農林水産省)に提出しな
 ければなりません。
 後に届出事項に変更が生じた場合も同様です。

 なお、届出をする必要がない種苗業者であっても、指定種苗表示をする義務は負うことに
 なっております。


 指定種苗の範囲 

 1.穀類の種子・苗

 稲、大麦、はだか麦、小麦、そば、きび、あわ など 

 2.豆類の種子・苗

 大豆、小豆、緑豆 など 

 3.いも類の茎・根・苗

 ばれいしょ、さつまいも、さといも、ナガイモ など 

 4.工芸農作物のうち、糖料、でんぷん、油脂料、香辛料、薬料に利用される農作物の種
   子・苗・穂木・茎・根

 さとうきび、テンサイ、ステビア、こんやく、ゴマ、ベニバナ、セイヨウナタネ、ヒマワリ など 

 5.野菜(食用花きを含む)の種子・苗・穂木・台木・茎・根・葉・芽(葉などを直接食べるミ
   ント等はここに含まれている)

 アスパラガス、いちご、いんげんまめ、えだまめ、えんどう、おくら、かぶ、かぼちゃ、から
 しな、カリフラワー、キャベツ、きゅうり、ごぼう、在来なたね、しゅんぎく、すいか、セロリ
 ー、そらまめ、だいこん、たまねぎ、とうがらし、とうもろこし、トマト、なす、にら、にんじん、
 ねぎ、はくさい、ハセリ、ブロッコリー、ほうれんそう、みつば、めキャベツ、メロン、ゆうが
 お、レタス など

 6.飼料用作物の種子

 あかクローバー、アルファルファ、イタリアンライグラス、えん麦、オーチャードグラス、か
 ぶ、ケンタッキーブルーグラス、しば、しろクローバー、スムーズブロムグラス、ソルガム、
 ダリスグラス、チモシー、とうもろこし、トールフェスク、バビアグラス、ペレニアルライグラ
 ス、ベントグラス、メドウフェスク、リードカナリーグラス、レッドトップ、レッドフェスク、れん
 げ、ローズグラス、飼料用稲 など

 7.果樹(15種類)

 あんず、いちじく、うめ、おうとう(かんかおうとう、さんかおうとう、ちゅごくおうとうに限る)、
 かき、かんきつ、キウイフルーツ、くり、くるみ、すもも、なし、びわ、ぶどう、もも及びりんご
 の苗木及び穂木

 8.花き(食用を除く32種類)

種子 きんぎょそう、きんせんか、さくらそう、サルビア、シクラメン、シネラリア、ストック、
はなな、はぼたん、パンジー、ひなぎく、まつばぼたん、マリーゴールド、りんどう
及びベゴニア
球根 ベコニア、アイリス、アマリリス、グラジオラス、すいせん、ダリア、チューリップ、フリー
ジア及びゆり
りんどう、カーネーション、きく、シンビジウム、デンドロピウム及びマーガレッド(シン
ビジウム及びデンドロビウムは組織培養により生産されたものに限る)
苗木 つつじ、つばき、ぼたん及びびばら
穂木 ばら

 9.芝草(18種類)

 あかクローバー、イタリアンライグラス、オーチャードグラス、ケンタッキーブルーグラス、
 しば、しろクローバー、スムーズブロムグラス、ダリスグラス、チモシー、トールフェスク、
 バビアグラス、ペレニアルライグラス、ベントグラス、メドウフェスク、リードカナリーグラス、
 レッドトップ、レッドフェスク及びローズグラスの種子

 10.きのこ(32種類)

 あかげきくらげ、うすひらたけ、えのきたけ、エリンギ、おおひらたけ、きくらげ、きぬが
 さたけ、くりたけ、くろあわびたけ、こむらさきしめじ、しいたけ、しろたもぎたけ、たまち
 ょれいたけ、たもぎたけ、つくりたけ、とんびまいたけ、なめこ、におうしめじ、ぬぬりす
 ぎたけ、はたけしめじ、はなびらたけ、ひめまつたけ、ひらたけ、ぶなしめじ、ぶなはり
 たけ、ほんしめじ、まいたけ、まんねんたけ、むきたけ、むらさきしめじ、やなぎまつたけ
 及びやまぶしたけの種菌


 指定種苗に表示すべき事項

 1.表示をした種苗業者の氏名(法人は名称)及び住所

 2.種類及び品種(接木した苗木(果樹)は、穂木及び台木の種類と品種)

 3.生産地(国内産は都道府県名、外国産は国名)

 4.種子については、採種の年月(または有効期限)及び発芽率

 5.種菌については、製造の年月日及び有害菌類(トリコデルマ)の有無

 6.数量(重量、体積、本数、個数など)

 7.農薬を使用したものについては、その旨並びに使用した農薬に含有する有効成分
   の種類及び種類ごとの使用回数

 8.食用以外の農産物の種苗であって農薬により病害虫の防除をしたものについては、
   その旨及び使用した農薬に含有する有効成分の種類

 9.その他省令で定める事項 

 品種名が明らかに存在しない場合と、種苗業者が一定の努力を払っても品種名が明ら
 かにならない場合には、その旨(「品種名不明」など)と表示する必要があります。

 表示事項について虚偽の表示(偽装表示)をすると種苗法違反のみならず、不正競争
 防止法違反(品質等誤認表示)にもなります。
 
 後者の方が罰則が重くなっております。


 表示方法(以下のいずれかで表示)

 1.包装(パッケージ)に表示

 2.種苗に添付する証票に表示

 3.バラ売り等の場合は、掲示その他見やすい方法により表示 

 4.インターネット通販する場合は、サイト上の適切な位置と大きさにより表示


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