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著作権契約手続完全マニュアル

著作権の譲渡、ライセンスを考えている方、著作物ないしコンテンツの製作
 委託、出版・電子出版、コンテンツ取引
を考えている方 必見!」

 著作権契約の特徴は、さまざまな契約の要素が混合した非典型的な契約であり、内容
 も非常に複雑で、将来紛争をもたらす要因を多く潜ませているため、口約束で済ませて
 はなりません。  

 特に、著作物製作委託契約においてケースによっては別途、秘密保持契約書の作成
 や下請法(下請代金支払遅延等防止法)、フリーランス・事業者間取引適正化等法に
 よる発注書を作成しなければなりません。

 また、ライセンス契約(使用許諾契約)においては、消費者向けのものは消費者契約法
 ないし電子消費者契約法、事業者間のものについては独占禁止法の指針に特に配慮す
 る必要があります。

 さらに、ウェブサイトの利用規約などインターネット上でなされる契約に使用されるものに
 ついては、改正民法による定型約款の規定に考慮することも求められます。

 そこで、後々の無用なトラブルを回避し、円滑な取引を進めるため、法律専門家である
 行政書士のサポートを受け、契約書を作成することをおすすめします。

 当事務所は、著作権譲渡契約書、著作権ライセンス契約書(著作権使用許諾契約書)、
 著作物製作委託契約書などの著作権契約書の作成、契約書の内容に法的問題がない
 かなどのリーガルチェック、コンサルティング業務等をサポートしております。 

 
 こんな時はぜひご相談ください

   著作権の全部または一部を譲渡したい場合
   著作権を他人に使用させたい場合
   著作物(コンテンツ)を外部または下請に製作させたい場合
   著作物の製作にあたり図面、データなどの秘密を開示する場合
   著作物を書籍・電子書籍などに出版・電子出版したい場合
   複数の者が共同でコンテンツを製作する場合
   著作権に担保権(質権、譲渡担保)等を設定し資金を調達したい場合 
   技術・ノウハウをライセンスしたい場合 など

 
 契約書作成のメリット

 著作権譲渡契約書のポイント (著作権の全部または一部を譲渡したい方はこちらへ)

 著作権ライセンス契約書のポイント (著作権を他人に使用させたい方はこちらへ)

 著作物製作委託契約書のポイント (著作物の製作を外注したい方はこちらへ) 

 出版契約書のポイント (著作物の出版をしたい方はこちらへ) 

 秘密保持契約書のポイント (営業秘密の開示が必要な方はこちらへ) 

 発注書のポイント (下請法による発注書についてはこちらへ) 

 特許・ノウハウ実施許諾契約書のポイント (技術・ノウハウをライセンスしたい方はこちらへ)

 サポート内容 (報酬額等はこちらで)



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