トップページ>著作権契約手続完全マニュアル
「著作権の譲渡、ライセンスを考えている方、著作物ないしコンテンツの製作
委託、出版・電子出版、コンテンツ取引を考えている方 必見!」
著作権契約の特徴は、さまざまな契約の要素が混合した非典型的な契約であり、内容
も非常に複雑で、将来紛争をもたらす要因を多く潜ませているため、口約束で済ませて
はなりません。
特に、著作物製作委託契約においてケースによっては別途、秘密保持契約書の作成
や下請法(下請代金支払遅延等防止法)、フリーランス・事業者間取引適正化等法に
よる発注書を作成しなければなりません。
また、ライセンス契約(使用許諾契約)においては、消費者向けのものは消費者契約法
ないし電子消費者契約法、事業者間のものについては独占禁止法の指針に特に配慮す
る必要があります。
さらに、ウェブサイトの利用規約などインターネット上でなされる契約に使用されるものに
ついては、改正民法による定型約款の規定に考慮することも求められます。
そこで、後々の無用なトラブルを回避し、円滑な取引を進めるため、法律専門家である
行政書士のサポートを受け、契約書を作成することをおすすめします。
当事務所は、著作権譲渡契約書、著作権ライセンス契約書(著作権使用許諾契約書)、
著作物製作委託契約書などの著作権契約書の作成、契約書の内容に法的問題がない
かなどのリーガルチェック、コンサルティング業務等をサポートしております。
⇒こんな時はぜひご相談ください
・著作権の全部または一部を譲渡したい場合
・著作権を他人に使用させたい場合
・著作物(コンテンツ)を外部または下請に製作させたい場合
・著作物の製作にあたり図面、データなどの秘密を開示する場合
・著作物を書籍・電子書籍などに出版・電子出版したい場合
・複数の者が共同でコンテンツを製作する場合
・著作権に担保権(質権、譲渡担保)等を設定し資金を調達したい場合
・技術・ノウハウをライセンスしたい場合 など
著作権譲渡契約書のポイント (著作権の全部または一部を譲渡したい方はこちらへ)
著作権ライセンス契約書のポイント (著作権を他人に使用させたい方はこちらへ)
著作物製作委託契約書のポイント (著作物の製作を外注したい方はこちらへ)
出版契約書のポイント (著作物の出版をしたい方はこちらへ)
秘密保持契約書のポイント (営業秘密の開示が必要な方はこちらへ)
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