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著作権契約手続完全マニュアル
著作物製作委託契約書のポイント

例えば、ホームページ制作委託契約書、デザイン制作委託契約書
      番組・映画製作委託契約書、ソフトウェア開発委託契約書
      オンラインシステム開発委託契約書、広告制作委託契約書
      原盤制作委託契約書、実演家の専属・出演契約書 など


 1.契約の当事者、目的、用語の定義 

  製作を依頼する者(委託者または発注者)
  製作を引き受ける者(受託者または受注者)

  専門用語は、契約内容に誤解が発生しないよう意味内容、解釈、範囲などを
  明確にしておく必要がある。 

 2.委託する業務の内容

 3.委託料(報酬)及び、支払期日、支払方法

 4.作業期間または納期 

 5.著作物(成果物)の品質(仕様)、納入方法 

  例えば、成果物をCD‐ROMに納入し引き渡すなど

  納入媒体の所有権については納入時ではなく、報酬支払時に移転する旨と明記
  するのが望ましい。

 6.再委託ないし下請負に関する条項 

  再委託(いわゆる下請け)は原則として禁止されることから、再委託の可否、条件
  などを明記する。

 7.資料、個人情報の提供及び、返還に関する条項

 8.秘密保持に関する条項

  「委託者により秘密とされた事項及び、本契約に関し知りえた秘密を第三者に開示
  してはならない」旨を明記 

  なお、共同開発するにあたって、営業秘密として扱っているソフトウェア等に関する
  ノウハウなども開示される場合、または、顧客の対象業務に関するノウハウが開示
  される場合は、別途、秘密保持契約を締結すべきである。

                              秘密保持契約書のポイント 

 9.個人情報の取扱いに関する条項

  「委託者から提供された個人情報及び、業務上知り得た個人情報の目的外使用
  の禁止、漏洩、改竄の防止、第三者提供を禁止する」旨などを明記

 10.保証及び損害賠償に関する条項

  成果物が注文どおり製作されていること及び第三者の著作権等を侵害するもの
  ではないことを保証させ、さらには、損害賠償額の予定を定めておくのもよい。

 11.成果物の著作権または著作隣接権の取扱い

  「著作者人格権を行使しない」旨の特約の明記(著作者人格権不行使特約)

  翻訳権、翻案権等及び、二次的著作物の利用に関する権利を譲渡する 
   場合は、これらの権利を譲渡する旨を明記

   よって、すべての著作権を譲渡する場合は、「すべての著作権(著作権法第27
   条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」と明記する必要がある。 

  著作権の譲渡対価、権利の移転時期

  著作権の移転(譲渡)登録への協力義務

  使用方法、使用条件、使用料など (ライセンスする場合) 

 12.契約内容の修正、変更に関する条項

  「書面によってのみ」変更できるよう明記するのが望ましい。

 13.契約期間、解除、終了に関する条項 

  契約解除事由
  契約終了後の成果物の取扱い

 14.反社会的勢力を排除するための条項(反社会的勢力排除条項) 

  暴力団関係企業など反社会的勢力と関係を有していないことを誓約させること、
  または、契約後に相手方が反社会的勢力であることが判明した場合に、無催告 
  で契約解除できるようにしておくことは、コンプライアンスを維持するためにも重
  要である。

  それに加え、契約を解除した側が損害賠償義務を負わない免責条項も盛り込む
  べきである。
  
 15.紛争解決に関する条項

  紛争解決方法(調停、仲裁、あっせんなど)
  合意管轄(第一審の専属管轄裁判所の指定)

 16.印紙税の負担に関する条項

  著作物製作委託契約書には印紙税が課税される。
  契約内容が製作や出演のみならば請負契約書(第2号文書)となる。

  なお、制作または開発が2回以上に渡り行われるなど継続的取引が予定され
  るものは業務委託契約書(第7号文書)となる可能性がある。
  そこで、当事者の一方が、それとも双方が平等に負担するのかを明記する。

  印紙を貼付してなくても契約に何ら影響を与えるものでないけど、2倍の過怠
  税が徴収されるので注意すべきである。


 注)著作物の製作(ソフトウェア開発など)を業とする事業者が下請事業者
   に製作委託する場合は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)により、
   親事業者は、契約時に別途、法定事項を記載した発注書を作成し、下
   請事業者に交付しなければなりません。 

                             発注書のポイント  

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