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著作権契約手続完全マニュアル
特許・ノウハウ実施許諾契約書のポイント

 改正特許法により特許権に係る通常実施権の当然対抗制度が導入されました。
 これは、特許権のみならず、実用新案権及び意匠権の通常実施権も対象となります。

 これまで、特許庁の登録原簿に通常実施権の設定登録をしなければ、何らかの事情で特
 許権が移転した場合に第三者に使用権(実施権)を主張することができなかったのですが、
 この通常実施権登録制度が廃止されました。

 従って、通常実施権設定契約が有効に成立すれば第三者に対抗でき契約を解除されるよ
 うなことはなくなります。

 しかし、その一方で、契約の事実を立証できなければならず、そのためにも、契約文書(契
 約書)を作成しておく必要があります。

 それに加えて、契約書に公証人からの確定日付を取得しておけばより確実なものになると
 いえます。

 当行政書士事務所は、特許・ノウハウ実施許諾契約書(ライセンス契約書)などの知的財
 産契約書(産業財産権関連契約書)の作成やリーガルチェック、さらに公証役場での手続
 きをサポートいたします。


 1.当事者、技術情報(ノウハウ)及び用語の定義

  ライセンサー(特許権者等)
  ライセンシー(実施権者)

  専門用語は、契約内容について誤解が発生しないよう意味内容、解釈、範囲などを明確
  にしておく必要がある。

 2.実施許諾に関する条項

  対象となる技術
  使用目的の限定(対象地域など)
  独占的許諾か非独占的許諾か
  再実施権(サブライセンス権)の有無

 3.技術情報の開示及び技術援助

  技術情報の提供時期・方法
  技術指導の範囲と方法

 4.対価(実施料)に関する条項

  支払方法
  金額・計算方法(販売価格×実施料率)
  支払時期 

  実施料率の一般的水準は33.2%となっている。

 5.許諾事実の表示

  許諾特許または技術についての製品等への表示方法など

 6.秘密保持・流用禁止に関する条項

  対象となる秘密情報の範囲・特定
  秘密保持義務を負う期間
  違反した場合の責任

 7.改良技術の取扱い

 8.保証に関する条項

  提供される技術・ノウハウが第三者の知的財産権を侵害していない旨を保証させること。

 9.第三者の権利侵害への対応

  特許権者等の排除義務(警告、訴訟提起など)
  実施権者の協力内容(特許権者等への通知など)

 10.譲渡禁止に関する条項

   特許権等を第三者に無断譲渡することを禁止すること。

 11.契約期間、更新、解除に関する条項

   契約解除事由
   契約終了後の措置(資料等の返還、在庫品販売の可否など)

 12.準拠法、紛争解決に関する条項

   調停、仲裁、あっせんの申立て(裁判外紛争処理による解決)
   第一審の専属管轄裁判所(合意管轄) 

   特許権、実用新案権に関する訴訟については、東京地方裁判所または大阪地方裁判
   所が第一審の専属管轄となっている。

   訴訟の前に、日本知的財産仲裁センターによる仲裁など裁判外紛争解決手続(ADR)
   に付託する旨を明記しておくことも大事である。

 13.反社会的勢力排除条項

   契約時に暴力団関係企業など反社会的勢力と関係を有していないことを表明保証さ
   せること、または、契約後に相手方が反社会的勢力であることが判明した場合に無催
   告で契約解除できるようにしておくことは、コンプライアンスを維持するためにも重要で
   あります。 

   それに加え、契約を解除した側が損害賠償義務を負わない免責条項も盛り込むべき
   である。 

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