例えば、音楽著作権譲渡契約書、写真著作権譲渡契約書
イラスト・キャラクター著作権譲渡契約書、プログラム著作権譲渡契約書
原盤譲渡契約書、ウェブサイト譲渡契約書 など
1.契約の当事者、目的、用語の定義
2.著作物の特定、保証に関する条項
「当該著作物が第三者の著作権等を侵害するものではない」旨を明記
3.譲渡する著作権の範囲、権利の移転時期
例えば、複製権(録音権、録画権、印刷・出版する権利)、公衆送信権(インターネット配
信する権利)、DVDに複製し頒布する権利などを譲渡する旨を明記する。
翻訳権、翻案権等及び、二次的著作物の利用に関する原権利者の権利を譲渡するた
めには、これらの権利を譲渡する旨を明記ことが求められている。
よって、すべての著作権を譲渡する場合は、「すべての著作権(著作権法第27条
及び第28条に規定されている権利も含む)を譲渡する」と明記する必要がある。
著作権の移転時期は対価支払時とするのが望ましい。
4.場所、期間の限定、更新条件
なお、自動公衆送信権(インターネット配信する権利)を譲渡する際は場所を国内のみ
に限定することは不可能であることから、「日本を含め全世界」と明記することになる。
5.著作権の移転(譲渡)登録への協力義務
著作権の譲渡登録は、譲渡人と譲受人との共同申請が原則であるが、譲渡人の承諾
があれば、譲受人が単独で申請することができます。
なお、著作権の一部(複製権、自動公衆送信権のみなど)を譲渡する場合でも、文化庁
またはSOFTICに著作権登録することができます。
6.著作者人格権の処理
「著作者人格権を行使しない」旨の特約を明記(著作者人格権不行使特約)
著作権を譲渡した場合は公表することに同意したものと推定される。
そこで、著作物の内容を改変、修正できるようこの特約を入れておく必要がある。
7.対価に関する条項 (対価の額、支払方法、支払時期)
8.著作権侵害に対する対応
9.契約期間、解除、終了に関する条項
・契約解除事由
・契約終了後の措置
10.契約内容の修正、変更に関する条項
「書面によってのみ」変更できるよう明記するのが望ましい
11.第三者への権利譲渡(再譲渡)の可否
12.個人情報の保護、管理に関する条項
個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他
の記述等により特定の個人を識別することができる全てのもの。
13.紛争解決に関する条項
・紛争解決方法(調停、仲裁、あっせんなど)
・合意管轄(第一審の専属管轄裁判所の指定)
14.準拠法(外国と取引する場合は必須条項)
国際取引に関し紛争が発生し裁判となった場合、どこの国の法律を適用するかを
決めること。
15.不可抗力における免責(外国と取引する場合は必須条項)
「自然災害、火災、洪水、地震、嵐、戦争、内戦、テロ、あるいは、類似の事項を含む
当事者のコントロールできない事由(不可抗力)による契約の不履行に対して責任
を負わない」旨を明記
16.印紙税の負担に関する条項
著作権譲渡契約書(第1号文書)には印紙税が課税される。
税率は譲渡対価による。
そこで、当事者の一方が、それとも双方が平等に負担するのかを明記する。
印紙を貼付してなくても契約に何ら影響を与えるものでないけど、2倍の過怠税が徴
収されるので注意すべきである。
なお、原盤権など著作隣接権譲渡契約書には課税されません。
17.反社会的勢力を排除するための条項(反社会的勢力排除条項)
暴力団関係企業など反社会的勢力と関係を有していないことを誓約させること、また
は、契約後に相手方が反社会的勢力であることが判明した場合に、無催告で契約解
除できるようにしておくことは、コンプライアンスを維持するためにも重要である。
それに加え、契約を解除した側が損害賠償義務を負わない免責条項も盛り込むべき
である。
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