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著作権侵害対処法マニュアル
著作権侵害された場合の対応

 1.著作権侵害の事実などの確認

  著作権侵害している複製物の入手 (ホームページのプリントアウトなど)
  著作権侵害者の特定 
  自己の損害額の算出 

 2.著作権を主張できる証拠の収集、準備または証拠保全の申立て

  例えば、著作権登録通知書
        著作権登録原簿の謄本
        存在事実証明書
        契約書 など   

 3.当事者間での交渉、話し合い

  著作権侵害行為の停止、損害賠償等の請求

 4.内容証明郵便にて警告

  侵害の態様が特にひどい場合
  交渉がうまく進展しない場合 

  「著作権侵害行為の停止、損害賠償の請求、法的措置を辞さない」旨を通告 

  損害賠償を請求する際は、行政書士費用も加算する形で請求することになります。

   内容証明郵便とは

  3,4の段階で話し合いがまとまったら和解(和解契約書の作成)へ 

  和解契約書(示談書)には、著作権侵害の態様と和解の内容、条件等を具体的に明記
  しておく必要があります。

 和解が成立しなかった場合

 5.刑事告訴

  侵害者の故意が立証できた場合

   刑事告訴とは

 6.あっせんの申立て(裁判外紛争処理(ADR)による解決) 

  その他、日本知的財産仲裁センターやソフトウェア紛争解決センターなどのADR機関
  に調停または仲裁の申立てをすることができます。 

 7.差止請求等の仮処分の申立て

  訴訟を提起する前に、著作権侵害の停止または予防を請求すること

  その際、無断展示に使用された絵画などの侵害行為を組成した物、無断で複製された
  小説の印刷物、実演家に無断で複製されたレコードの複製物などの侵害行為によって
  作成された物、さらに無断で上映され又は頒布された映画フィルムなど侵害行為に使
  用された機械または器具の廃棄などの措置も併せて請求することができます。 

 8.損害賠償請求訴訟の提起

  要件(不法行為の要件を満たしていること)
   1.侵害者に故意、過失があること
   2.著作権が違法に侵害されていること
   3.損害が発生していること
   4.権利侵害と損害の間に相当な因果関係があること
   5.侵害者に責任能力があること

 その他の救済手段

 1.不当利得返還請求 

  侵害者に故意または過失がなくても、複製物を販売するなど著作権侵害行為によって
  利益を得ている場合は、その利益を不当利得として返還請求することができます。

 2.名誉回復等の措置請求 (著作者人格権侵害の場合) 

  例えば、新聞またはウェブサイト上への謝罪広告の掲載、原状回復など

 3.プロバイダ責任制限法に基づく削除請求等

 4.侵害物品の輸入差止申し立て


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