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著作権侵害対処法マニュアル
侵害物品の輸入差止申立て
 
 輸入差止申立てとは

 知的財産権のうち、特許権、意匠権、実用新案権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者
 権、ブランド・デザイン・営業秘密・技術的制限手段など不正競争防止法上の権利を有する
 者が、自己の権利を侵害すると認める貨物(侵害疑義物品)が輸入されようとする場合に、
 関税法に基づき、税関長に対し、知的財産権侵害物品の輸入を差止め、及び認定手続を
 執るべきことを申し立てる制度。

 なお、半導体集積回路の回路配置利用権については、権利者からの「輸入差止情報提供」
 により、税関での水際取締りが実施される。

 認定手続とは
 知的財産権の侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための
 手続き。 


 申立要件(以下の要件がすべて備わること)

 1.権利者であること。

  権利者とは
  1)原権利者(著作権者、著作隣接権者など)
  2)ライセンサー
  3)ライセンシー(専用使用権者)  

 2.権利の内容に根拠があること。

  登録原簿、または著作物が掲載された出版物などにより証明されます。

  ケースに応じて、著作権など知的財産権を侵害していることを証明する裁判所の判決
  若しくは仮処分決定書、弁護士等が作成した鑑定書の提出が必要となります。 

 3.侵害の事実またはそのおそれがあること。

  侵害の事実とは
  海賊版レコード、偽ブランド品など知的財産権侵害物品が日本国内に輸入されること。

  侵害のおそれとは
  現に存在しているかを問わず、知的財産権侵害物品が日本国内に輸入される可能性
  があること。     

 4.侵害の事実を確認できること。

  侵害物品のサンプルまたは、カタログ、 写真の提示などにより、侵害の事実を疎明す
  る必要があります。 

 5.税関において識別できること。

  輸入品の税関検査において、真正品と侵害物品とを識別できる情報を提供する必要が
  あります。


 輸入差止、認定手続のスケジュール


                   必要書類の作成、収集
     (申立書、登録原簿の謄本、官報、侵害物品の識別方法が分かる写真など)

                       

             税関に輸入差止、認定手続の申立て、受理
    (審査等の事務は、各税関の本関に配置されている知的財産調査官が担当する)

                        
 
                    認定手続の開始
    (その際、権利者及び輸入者に対して、双方の氏名・住所等が相手方に通知される)

                        

                      貨物点検

                        

                   認定(侵害物品に該当)

                        

              輸入禁止、侵害物品の没収・廃棄など 

 輸入差止申立ての有効期間は最長で4年間となります。差止申立ての期間は更新するこ
 とができます。
 更新手続きは有効期間の3ヵ月前から行えます。

                                          ⇒お問い合わせ

 

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