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著作権侵害対処法マニュアル
著作権紛争解決あっせん申請

 あっせんとは
 著作権法に規定する権利に関し、紛争が生じた場合、これに第三者が関与して、
 当事者の合意により紛争を解決する制度。


 申請できるケース

 1.著作権侵害に関する紛争
 2.著作権等の帰属に関する紛争
 3.著作権に関する契約の解決に関する紛争
 4.著作権侵害による損害額に関する紛争   


 あっせんのメリット

 1.裁判よりも費用、時間がかからないこと。

 2.著作権法に精通した専門家があっせん委員として関与するので、
   実情に即した妥当な解決が図られること。


 あっせんのスケジュール等

 1.文化庁長官へ申請

  申請時の手数料.46,000円

 2.他の当事者の意向を確認

  他の当事者があっせんに応じない場合、あっせん手続は行われません。

  そこで、契約時にあっせんなど裁判外紛争処理(ADR)に応じることや、
  協力することをあらかじめ合意しておくべきです。

 3.あっせん委員を委嘱

  あっせん委員の構成

  原則.著作権関係の学識経験者から、事件ごとに3人以内

    著作権法専攻の大学教官.1名
    著作権に関する事件を専門とする弁護士.1名
    紛争事件の分野の実務に精通した著作権実務専門家.1名

 4.あっせん

  あっせんのための話し合い.2〜3回
 
  審理期間.約6カ月

 5.事件の解決

  当事者があっせん案を受諾することにより事件が解決されます。

  逆に、事件が解決される見込みがない場合は、あっせん手続は打ち切られます。


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