プロバイダ責任制限法とは(特定電気役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報に関する法律)
特定電気通信による情報の流通によって権利侵害があった場合について、プロバイダ、サ
ーバ管理者などの特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開
示を請求する権利につき定めた法律
プロバイダ責任制限法上の権利侵害とは
1.インターネット上の掲示板などに名誉または信用を棄損する情報やプライバシー権・肖
像権を侵害する情報、それから個人情報が掲載された場合
2.インターネット上に著作権や著作隣接権、商標権、パブリシティ権、それから不正競争
防止法違反など知的財産権を侵害する情報が発信された場合
3.著作物や営業秘密がインターネット上に流出した場合
プロバイダ等の責任制限の内容
1.プロバイダ等が権利侵害情報を削除せず放置した場合であっても、(1)権利侵害である
ことを知っていたとき、または、(2)権利侵害を知ることができたと認めるに足りる相当の
理由があるときでなければ、被害者に対し損害賠償責任を負わないこと。
2.プロバイダ等が権利侵害情報を削除したことにより発信者に損害が生じた場合であって
も、(1)権利侵害を信じるに足りる相当の理由があるとき、または、(2)情報の削除請求が
あったことを発信者に連絡し、7日以内(ネット選挙運動またはリベンジポルノについては
2日以内)に反論がない場合は、発信者に対し損害賠償責任を負わないこと。
権利侵害を受けた場合の対応
1.送信防止措置請求
掲示板サイト管理者などの提供事業者に対し権利侵害情報を削除するよう請求すること。
その際、(1)権利侵害の情報、(2)侵害された権利の内容、(3)権利侵害の理由をできるだ
け具体的に明示して請求する必要がある。
リベンジポルノ、ネットいじめなどインターネット上の人権侵害については、法務局の人権
相談を利用することもできます。
そうすれば、法務局からの要請により権利侵害情報が削除されます。
2.発信者情報の開示請求
掲示板サイト管理者などの提供事業者または接続事業者に対し権利侵害情報を発信した
者の情報(発信者の氏名及び住所、メールアドレス、侵害情報に係るIPアドレス、携帯電話
の利用者識別符号またはSIMカードの識別番号、携帯電話番号など)を知らせるよう請求
すること。
要件
1.権利侵害に加え、違法性阻却事由がないことが明らかであること。
2.損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他、著作権法上の差止請求を行
う場合など開示を受けるべき正当な理由があること。
なお、削除請求、発信者情報開示請求を行うにあたっては、損害賠償請求とは異なり、
権利侵害情報を発信した者の故意または過失を立証することは不要です。
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