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著作権侵害対処法マニュアル
刑事告訴
 
 刑事告訴とは

 犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、その訴追
 を求める意思表示。 

 被害届との違い

 被害届とは、犯罪により被害を受けた者が警察などの捜査機関に被害を受けた事実
 を申告することであります。 

 被害届には強制力がないため、捜査するかどうかは警察の裁量に委ねられることに
 なります。 

 一方、刑事告訴は、刑事訴訟法の定めにより法的拘束力を有するため、捜査を必ず
 行わなければなりません。


 告訴できる者

 1.著作者
 2.著作権者
 3.出版権権者
 4.著作隣接権者
 5.独占的使用権者
 6.著作者、実演家の遺族(配偶者、子孫、父母、祖父母、兄弟姉妹)
  「著作者人格権または実演家人格権を侵害する行為が行われた場合のみ」


 告訴する先

 1.被害者の住所地、または被害の生じた場所を管轄する警察署
 2.被害者の住所地、または被害の生じた場所を管轄する検察庁 

 インターネット上の著作権侵害事件については、まず都道府県警察(警視庁また
 は県警本部など)のサイバー犯罪対策窓口に通報してみるべきである。


 告訴期間

 犯人を知った日(犯罪行為終了後の日)から6カ月以内 

 なお、著作権を侵害するホームページやブログ記事などがサーバから削除され
 ることなく閲覧可能な状態にある間は著作権侵害行為は終了せず継続している
 ため、告訴期間に起算されない。

 
 告訴状作成のポイント

 1.当事者

  権利侵害者(被告訴人)はどういう人物かを特定しうる程度に認識できること。

  なお、権利侵害者を特定することができない場合は、被告訴人(被疑者)不詳
  と記載する。

 2.告訴の趣旨

  権利侵害者(被告訴人)を厳しく処罰するよう求める意思表示をすること。

 3.告訴事実

  侵害行為の態様を構成要件に当てはめ具体的に明記する必要がある。

  なお、犯罪事実が特定されていれば、被告訴人(被疑者)が特定されて
  いなくても告訴は有効となる。

 4.罪名及び罪状

  「著作権法○条○項違反」

 5.証拠(疎明)資料


 告訴するために準備すべきこと

 1.権利侵害者に対し内容証明郵便にて警告書の送付

 2.侵害行為の事実を証明できる証拠の収集

  例えば.違法複製物のサンプル、写真 など

 3.権利者であることを立証できる証拠の収集

  例えば、著作権登録通知書
        存在事実証明書
        使用許諾契約書 など

 
 著作権侵害罪について以下のすべての要件を満たすケースについては非親告罪と
 され、刑事告訴がなくても公訴が提起されます。

 1.侵害者が、侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的または有償で公衆
   に提供等している著作物(有償著作物)の販売などにより権利者の得ることが
   見込まれる利益を害する目的を有していること

 2.有償著作物を原作のまま公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為またはこれ
   らの行為のために有償著作物を複製する侵害行為であること 

 3.有償著作物の提供等により権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害さ
   れるものであること
 

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