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著作権侵害対処法マニュアル
内容証明郵便
 
 内容証明郵便とは

 いつ、どのような内容の手紙を 、誰が、誰に差し出したかを郵便局(日本郵便)が公的
 に証明する郵便

 よく使われるケース
 クーリングオフの通知をする場合
 貸金の返済を求める通知をする場合
 債権譲渡の通知をする場合
 ストーカーに警告する場合 
 未払いの著作権使用料や印税、賃金(残業代も含む)を督促する場合


 内容証明のメリット

 1.相手方に心理的プレッシャーを与えることができること。
  (代理人として行政書士の名前、職印があれば、相当なプレッシャーをかけら
   れるので、よい反応が期待できる。)

 2.相手方に強い意思で警告することができること。

 3.相手の出方を探ることができること。

 4.侵害行為が故意か過失かを証明する法的証拠となること。
  (内容証明送付後も侵害行為を止めない場合、侵害行為が意図的であるこ
   と「故意性」を立証できる。)


 内容証明の書き方

 1.字数
  縦書きの場合
  1ページ26行以内で1行は20字以内
  (日本法令で市販されている定型の用紙を使用すれば問題なし)

  横書きの場合
  1) 1ページ20行以内で1行は26字以内
  2) 1ページ26行以内で1行は20字以内
  3) 1ページ40行以内で1行は13字以内 

 2.使用できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、数字、英語(固有名詞のみ)、記号

 3.句読点も一文字として扱う。必ず、日付、差出人と相手方の住所、氏名を記載する。

  そして、行政書士が代理人として作成する場合、行政書士の氏名をも記載し、その下
  に職印を押す。

 4.訂正や加筆、削除したい箇所がある場合は、「○字訂正」、「○字挿入」、「○字削除」
   と記入し押印する。

 5.差出人及び郵便局保管用、相手方への送付用と、同じものを3通作成する。

 6.手書き、またはパソコンなどを使用して作成する。


 内容証明の出し方等

 1.作成した文書3通を郵便局の窓口へ

 2.封筒 (自分で用意)

  表面に相手方の住所・氏名、裏面に差出人の住所・氏名を記載
  注)持参する時点では封減してはならない。

 3.費用

内容証明料 1枚につき 440円
(2枚目からは1枚につき260円増し)
書留料 480円
通常郵便料金 84円
配達証明料 350円
(差出後は480円)

 4.配達証明を付すこと

  内容証明が相手方にいつ配達されたのか証拠になる。
  (後に、相手方に到達した日を記載してあるハガキが郵便局から送られてくる。) 
  

 取扱い郵便局

 1.集配を行っている郵便局
 2.指定された郵便局

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