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LLP設立(有限責任事業組合設立)マニュアル

 LLP(有限責任事業組合)とは

 個人または法人の出資により、それぞれの出資額を責任限度として共同で営利を目的と
 する事業を営むことを約束し、各当事者がそれぞれの出資の全部を履行することによって
 成立する有限責任制の事業組合 


 LLPのメリット 

 1.構成員全員の有限責任制が確保されていること

  有限責任とは、組合員が組合債務につき出資額を限度とする責任を負えば足りることを
  意味します。 

  例えば、1,000万円の負債を残して倒産した場合、出資額が100万円であれば、責任は
  100万円の範囲内となります。  

 2.組合内自治(内的自治)の自由度が高いこと 

  ガバナンス体制や利益配分の取り決め等の組織内部のルールを法律ではなく、組合員
  同士の合意により決定することができます。

  例えば、株式会社のように取締役や監査役を設置する必要はなく、組合員自ら組織内
  部のルールを自由に作り、運営することができます。 

  また、組合間の損益分配や権限の分配は、組合事業における収益への貢献度(労務
  や知的財産、ノウハウの提供など)を反映して、出資比率と異なる分配をすることがで
  きます。 

 3.構成員段階でのみ課税(パススルー課税)がなされること 

  LLPで生じた利益や損失は、LLPには課税されず、組合員に対し直接課税されます。

  そのため、LLPが赤字の場合は、組合員が損益通算できるため、税負担を軽くするこ
  とができます。 

  また、LLPが黒字計上し組合員が分配を受けた場合は、配当した時も課税されるとい
  う二重課税を避けることができます。


 LLPが最も適している事業

 1.コンテンツ制作またはデジタルコンテンツ制作などの著作権ビジネス

 例えば、ゲーム・ソフトウェアの共同開発販売事業
       音楽・映像関連の共同事業
       アニメ、映画製作事業
       電子書籍事業 など

 2.専門家同士の共同事業

 例えば、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、弁理士、中小企業診断士などが集
      まった中小・ベンチャー企業に対する経営コンサルティング事業 

 3.ジョイントベンチャー

 例えば、大手企業とベンチャー企業との次世代ロボット、人工知能(AI)、To T(モノの
      インターネット化)などの共同開発事業

 4.中小企業・小規模事業者同士の連携事業 

 例えば、特殊な技能やノウハウ(知的資産)を持つ事業分野を異にする中小企業が
       連携し新製品の開発または生産などの共同事業(新連携)

      中小・小規模事業者が下請自立化(脱下請け)を目的として連携し新製品
        の開発や新たな生産方式を導入するなどの共同事業(特定下請連携) 

      中小・小規模事業者の連携による、生産性の向上、販路開拓、海外展開、
        情報化(IT活用)の促進、人材育成など新たな活路開拓ための共同事業

 5.大学と企業との産学連携事業 

 例えば、中小・小規模事業者と大学や研究機関とによる医療機器などの共同研究開
      発事業(サポイン事業)   

 6.個人が集まった共同事業 

 例えば、ITやデザインの専門的人材、農業者、漁業者、クリエイターによる共同事業

 7.新品種の共同開発、農産物の生産、加工、販売、観光、サービスなどの農業関連
   の共同事業(アグリビジネス)または農商工連携、6次産業化を目的とする事業  

 8.地域資源活用または地域振興、市街地の活性化などまちづくりを目的とする共同
   事業 

 例えば、地域にある伝統工芸や芸能、食材、観光などを素材とした新商品・サービス
      の共同開発事業 

 9.ソーシャルビジネス(SB)またはコミュニティビジネス(CB)を目的とする共同事業 

 10.太陽光、風力、地熱、バイオマス、小水力発電など再生可能エネルギー化共同
    事業 

 11.インターネットにより個人から小口資金を募るクラウドファンディング、フィンテック
    (金融とITの融合)を目的とする共同事業

 12.地理的表示登録をする目的での団体(組合)設立


 LLPと任意組合との比較 

 任意組合(民法上の組合)は、2人以上の者が出資して共同事業を行う合意をすること
 で成立します。
 なお、設立登記は必要ありません。

 業務執行につき、原則として各組合員が業務執行権を有し、過半数の決定により行使
 するものであるが、業務執行組合員に業務執行を専行させることができます。

 しかし、無限責任で各組合員は出資額以上の責任を負うためリスクは大きいです。
 また、製作委員会などのように投資を目的とするものには金融商品取引法が適用され
 ます。 

 さらに、代表組合員など特定の組合員に経営を一任しているような実態があれば、「人
 格のない社団等」(権利能力なき社団)とみなされ法人税が課税されることもあります。

 一方、LLPは、2人以上の者が出資し営利を目的とする共同事業を行う合意をし、組合
 員が出資の全部を履行することで成立し設立登記をする必要があります。

 業務執行においては、組合員全員が意思決定及びこれに基づく業務に携わることが必
 要となります。
 つまり、任意組合と異なり、各組合員が現実に事業に参画しなければなりません。

 しかし、有限責任制が確保されており、各組合員は出資額の範囲のみでしか責任を負
 わないため、LLPの方がリスクが少ないです。

 それに加え、LLPは組合員全員が事業に関与するため金融商品取引法は適用されず、
 さらには、法人税も課税されません。


 LLPと合同会社との比較

LLP 合同会社
責 任 有限責任 有限責任
内部関係 内的自治の原則 内的自治の原則
根拠法 有限責任事業組合法 会社法
法人格 な し あ り
資本金 2円以上 1円以上
構成員の人数 2名以上 1名で可
財産の帰属 組合員の合有 会社に帰属
業務執行 全組合員による業務執行 業務執行役員の選任が可能
組織変更 株式会社等の会社への組織
変更は不可
株式会社への組織変更は可能
存続期間 期間を定める必要があり 期間の定めなし
課 税 構成員課税 法人税

                             合同会社についてはこちらへ
 LLP設立のスケジュール 

 1.組合員(出資者)による組合契約書の作成

  絶対的記載事項
  (1)組合の事業目的
  (2)組合の名称 (名称中に「有限責任事業組合の文字が必要) 
  (3)組合の事務所の所在地
  (4)組合員の氏名または名称(法人の場合)及び住所
  (5)組合契約の効力が発生する年月日
  (6)組合の存続期間
  (7)組合員の出資の目的及びその価格
  (8)組合の事業年度 (事業年度は1年を超えることはできない) 

 2.出資金の払い込み、現物出資の給付 

  組合員(出資者)は銀行口座にそれぞれの出資金額の全額を払い込む
  必要がある。 

 3.組合契約の登記申請 

  登録免許税.一律 60,000円

 4.組合契約の登記完了 

  LLP設立までは約10日間の期間が必要となります。   

 5.諸官庁への届出 

                      LLP設立後の手続きについてはこちら

 LLP運営のポイント 

 1.意思決定の方法は?
 2.業務執行のやり方は?
 3.柔軟な権限の分配の方法は?
 4.柔軟な損益分配のやり方は?
 5.どのように取引先等と契約を締結するのか?
 6.財産の所有形態は?
 7.許認可を取得するには?
 8.財務諸表の作成や公告は?
 9.組合員の新規加入や脱退を行うには?
 10.組合員の地位を第三者に譲渡できるか?  
 11.組合財産を分配するには?
 12.株式会社など会社形態に組織変更できるか?
 13.LLPを解散する場合は? 
 14.組合契約書を変更するには? 
 15.組合員の義務は? 
 16.法人を組合員に選任したら?
 17.法人番号は適用されるの?


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