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著作権ビジネス立上げマニュアル
LLP、合同会社設立後の手続き

 労働基準監督署への手続き

 1.労働保険関係成立届

 2.就業規則 

 常時10人以上を雇用する事業者は労働基準法により就業規則の作成を義務づけられる
 が、それ以外の事業者についてはブラック企業と思われないためにも労働条件を明確化
 することはもちろんであります。

 なお、厚生労働省の雇用助成金を申請するにあたって就業規則は必要書類となっており
 ます。

 コンテンツ制作のようなクリエイティブな仕事においては柔軟な労働環境が求められるとこ
 ろ、例えば、変形労働時間、フレックスタイム制、事業場外労働のみなし労働時間制を導入
 する場合は就業規則の定めが必要となります。

 専門業務型裁量労働制を導入する場合は別途、労使協定が必要となります。

 さらに、営業秘密(個人情報も含む)の管理体制を構築するため、それから、職務著作ま
 たは職務発明、職務育成品種における権利(知的財産権)の帰属や取扱いを明確にする
 ため就業規則をぜひ作成すべきです。
 

 そして、ブログ、ツイッター、フェイスブックといったソーシャルメディアを利用する場合は、
 情報流出または不適切な内容の記事やコメントによって炎上し、イメージないしブランドの
 低下(信用の喪失)といった事態を防ぐためにも、ソーシャルメディア利用規定を就業規則
 に設け意識の徹底を図るべきです。

 2016年1月からスタートしたマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)によって、民間
 企業など事業者は、源泉徴収票や給与支払い明細書への記載など関係事務を行うため、
 従業員からマイナンバーを取得することになります。

 マイナンバーについては、すべての事業者に情報漏えいを防止するための安全管理措置
 が義務付けられることから、マイナンバーの取扱規定を就業規則などで策定する必要があ
 ります。

 就業規則を作成した際は、事業所の見やすい場所に掲示したり、コピーした書面を交付す
 るなどして労働者に周知させなければならず、この周知手続きをしないと就業規則の効力
 は認められません。

 知的財産ないし知的財産権の管理体制を整えることは知的資産経営を実践するにあたっ
 て何よりも重要なことです。

 当事務所は、知的財産権の管理、取扱いに関する就業規則の規定の起案またはリーガル
 チェックをサポートしております。
 報酬は著作権契約書の報酬額に準じてお見積もりします。
 

 3.時間外または休日労働に関する協定(三六協定)

 法定労働時間(1日につき8時間、1週間につき40時間)を超えて、または休日に労働させ
 る場合には届出する必要があります。


 公共職業安定所(ハローワーク)への手続き

 1.雇用保険適用事業所設置届

 2.被保険者資格取得届


 年金事務所への手続き

 1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規適用届

 2.被保険者資格取得届

 LLPは、従業員を5人以上雇う場合には社会保険に加入する義務があります。


 税務署への手続き

 1.法人設立届出書(必須) 設立から2ヵ月以内に提出 

 また、都道府県税事務所にも同様の届出書を提出する必要があります。
 LLPは法人ではないため法人設立届出書を提出する必要はありません。

 2.給与支払事務所等の開設届出書

 3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 

  従業員が常時10人未満の会社等は、この承認を受けることにより、年2回にまとめて
  源泉徴収した所得税を納付することができるようになります。

 4.青色申告承認書

 5.棚卸資産の評価方法の届出書

 6.有価証券の評価方法の届出書

 7.減価償却資産の償却方法の届出書


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