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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)が施行され、地理的表示
保護制度(GI制度)が導入されました。
地理的表示保護制度とは、決められた産地で生産され、品質、生産方法などが適切に管理
された農林水産物とその加工品の名称を知的財産権として保護する制度であります。
地理的表示の目的は、地域の特産品なり名産品の原産地や品質などを保証しブランド価値
を向上させることになります。
伝統野菜または伝統食品など地域の食材を発掘し、GI制度を活用することで、地域の活性
化や伝統文化の承継も期待されます。
また、6次産業化や地域資源活用などと組み合わせることも大事です。
地理的表示を保護しブランド化するには、農林水産省に地理的表示登録を申請しなければ
なりません。
ワイン、日本酒、焼酎といった酒類については、酒税の保全及び酒類組合等に関する法律
(酒団法)に基づき、国税庁から地理的表示の指定を受けることになります。
地理的表示登録は、地域団体商標登録とは違い、事業共同組合、農協、漁協など特定の
組合、商工会議所、商工会、NPO法人と申請主体が限定されるものではなく、約款を設け
るなど所定の要件を満たす団体(法人格の有無を問わない)であれば申請することができ
るようになっております。
当行政書士事務所は、地理的表示登録申請書類の作成や相談などをサポートしております。
登録後は、生産行程管理業務実績報告書などの作成もサポートいたします。
それから、農林水産省は地理的表示登録を目的に必要な調査を実施するための経費の補
助支援も行っております。
サポート内容 (報酬等はこちらで)
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