トップページ>著作権登録・存在事実証明完全マニュアル
「著作権ビジネスを行っている方または始めたい方、クリエイターやデザイナー、
音楽家など著作物製作に携わっている方 必見!」
著作権は、無方式主義により、著作物を創作した時点で、自動的に発生します。そこで、文化庁
に対し著作権登録することにより一定の法律上の効果が発生し以下のメリットが受けられます。
それに加え、高速インターネットの普及により著作物の流通ルートが拡大し、それに伴い著作権
の売買、ライセンスなどの取引の機会が増えたこと、著作物が二次的に創作されまたは二次利
用される可能性があることなどを考えると著作権登録のメリットは計り知れないものがあります。
著作権登録のメリット
1.法的に著作者と認められるため、社会的信用を増すこと。
2.著作権関係の法律事実が公示され取引の安全が確保されるため、著作権の譲渡、ライセン
ス(使用許諾)等の取引が円滑になされ、経済的利益を得られるようになること。
3.著作権の財産的価値が高まるため、著作権を担保とした融資が受けられ、資金調達の道が
拡がること。
4.自らが著作者であることを客観的に証明できるため、著作権侵害を未然に防ぐことができ、
さらには、権利侵害者の過失も認められやすくなるため、著作権侵害に対する法的措置が
容易にとれること。
なお、著作権を登録するには、著作物が、一般に公表されてなければなりません。そこで、未
公表の著作物は存在事実証明により保護することができます。
著作物の存在事実証明ノススメ (未公表の著作物を保護したい方はこちらへ)
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