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美術品の登録 

 登録美術品制度とは、美術品の美術館における公開の促進に関する法律(美術品公開
 促進法)に基づき、個人や法人が所有する優れた美術品を文化庁長官が登録美術品と
 して登録し、美術館などの施設で公開する制度であります。

 登録美術品については、相続税を納付するにあたって、国債や不動産などと同じ順位
 (第1順位)で物納することができるようになっております。
 それに加え、登録美術品は相続税が課税されない非課税財産として取り扱われます。

 2015年1月から相続税が増税されたこともあって、登録美術品制度の活用は節税対策
 にもなります。

 また、作品の公開により使用料収入が得られるだけでなく、町おこしに寄与することも期
 待されます。

 当行政書士事務所は、美術品の登録申請書類の作成や相談、登録後は美術品公開契
 約書の作成などもサポートしております。


 登録対象となる美術品

 1.絵画
 2.彫刻
 3.工芸品
 4.文字資料
 5.考古資料
 6.歴史資料
 7.複合資料(異なる種類の美術品が系統的または統一的にまとまって存在するもの)

 重要文化財や国宝に指定された作品に限らず、世界文化の見地から歴史上、芸術上
 または学術上特に優れた価値を有する作品も登録対象となっております。

 登録の可否は、文化庁長官が有識者の意見を聴いたうえ、作品の美術的な価値によ
 り判断することになります。


 文化庁への申請書類

 1.登録申請書
 2.戸籍抄本及び住民票の写し(個人の場合)
 3.登記簿謄本(法人の場合)
 4.印鑑証明書
 5.美術品の現状を明瞭に示す写真
 6.文化財である場合は指定書の写し
 7.契約予定美術館の設置者の意思が確認できる書類


 公開対象となる博物館

 博物館法に規定する「登録博物館」または「博物館相当施設」のうち美術品を展示する
 施設(公立、私立を問わず)に限定されております。

 文化庁による登録後、通知を受けた日から3ヶ月以内に美術館との間で公開契約を締
 結し、登録美術品を引き渡す必要があります。

 この登録美術品公開契約については以下の2つの要件を満たすものでなければなりま
 せん。

 1.契約期間は5年以上に渡って有効なものであること
 2.契約期間中は当事者が一方的に解約の申し入れをすることができない旨の定めが
   あること
 

 これらの要件があることによって、通常の寄託契約とは異なり、所有者は一方的に登
 録美術品の返還請求をしたり、契約解除をすることができないものとなっております。

 上記の期間内に登録美術品を契約美術館に引き渡さなければ、登録は取り消される
 ことになります。

 もし、美術品の登録後、公開予定の美術館で公開ができなくなった場合は、文化庁が
 公開に適した美術館をあっせんしてくれます。 

 登録美術品が物納された後は、国は契約美術館に優先的に無償貸与することになっ
 ているので、そのまま継続して公開されます。


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