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著作権登録・存在事実証明完全マニュアル
著作権登録の種類

実名の登録

内容.無名または変名(ペンネーム)で公表された著作物について、著作者の実名(氏名・
    名称)を登録すること。

効果.1.登録を受けた者が、著作者と推定され、訴訟などにおける立証責任が軽減される
       こと。

     2.著作権の保護期間が公表後50年間から、著作者の死後50年間に延長される
       こと。

申請できる者 
    1.無名または変名で公表した著作物の著作者
 
    2.著作者が遺言で指定する者 

申請できるケース 
    1.匿名やハンドルネームでブログを公開している場合
    2.ペンネームでケータイ小説などを書いている場合 など


第一発行年月日(第一公表年月日)の登録

内容.公表された著作物について最初に発行されまたは公表された年月日を登録すること。

   発行とは
   著作物の複製物(書籍・雑誌、CD、DVDなど)を相当部数(50部以上)適法に製作し、
   不特定かつ特定多数の者に譲渡(販売、贈呈など)したり、または貸与すること。

   公表とは
   著作物を適法に上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示(美術の著作物及び写真の
   著作物を原作品にて展示)する方法により、不特定かつ特定多数の者に提示すること。

   なお、公衆送信の場合は、インターネットのホームページなどにアップロード(送信可能
   化)した段階で公表したことになる。     

効果.登録された日に著作物が最初に発行または公表されたものと推定され、保護期間が
     明確になること。

申請できる者
    1.著作権者

    2.無名または変名の著作物の著作者(出版社など)

申請できるケース 
    1.インターネット上に音楽、映像などのコンテンツを公開した場合
    2.絵画などの美術品を展示会で公開した場合 など


著作権(著作財産権)・著作隣接権の移転登録

内容.著作権・著作隣接権の譲渡等があった際、著作権の譲渡人及び、譲受人がその事実
    を登録すること。

効果.著作権の二重譲渡があった場合、契約の優劣を問わず、登録名義人が法律上著作権
    者として取り扱われること。(第三者対抗要件の付与)

申請できる者 (申請方法)
    1.著作権の譲渡人 (登録義務者)

    2.著作権の譲受人 (登録権利者)
      による共同申請

申請できるケース
    1.音楽、キャラクターなどの著作権譲渡契約をした場合
    2.原盤などの著作隣接権譲渡契約をした場合
    3.著作権譲渡担保契約をした場合 など


著作権(著作財産権)・著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録

内容.著作権・著作隣接権を目的とする質権の設定等があった際、質権者及び、質権設定
    者等がその事実を登録すること。

効果.質権の設定された著作権が二重譲渡された場合、二重譲受人に対し、質権者である
    ことを主張できること。(第三者対抗要件の付与)

申請できる者 (質権設定の場合)
    1.質権者 (登録権利者)

    2.質権設定者 (登録義務者)
      による共同申請 

申請できるケース.著作権または著作隣接権を担保とする質権設定契約をした場合 
    

出版権・電子出版権設定の登録

内容.出版権(電子出版権も含む)の設定、移転または出版権を目的とする質権の設定等が
    あった際、その事実を登録すること。

効果.1.出版権が二重設定された場合、契約の優劣を問わず、登録名義人が法律上出版
      権者として取り扱われること。(第三者対抗要件の付与)   
    
    2.出版権設定契約をし、契約書(出版物を他に転載することを禁じる旨の条項を入れ
      ておくのがよい)を作成した上で、登録すれば、独占的に出版する権利が保証され、
     
第三者の侵害に対し、直接対抗することができること。(二重出版を防止できること。)

申請できる者 (出版権設定の場合)
    1.出版権者 (登録権利者)

    2.複製権者 (登録義務者)
      による共同申請 

申請できるケース.出版契約により書籍・電子書籍などを発行する場合

    
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