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「プログラマーやエンジニア、IT技術者、ソフトウェア開発会社の方 必見!」
 プログラム(プログラム著作物)は、一般の著作物と同様、プログラムを創作した時点で、自動
 的に権利が発生します。
 今後は、AI(人工知能)、I o T(モノとインターネット)、フィンテック(金融とITの融合)、自動運
 転、AR(拡張現実)、情報セキュリティ、スマート農業、DX(デジタルトランスフォーメーション)
 といった分野でのプログラム開発が活発化するといえます。
 そこで、指定登録機関であるSOFTIC(財団法人ソフトウェア情報センター)に対しプログラム
 登録(ソフトウェア著作権登録)することで以下のメリットが受けられます。
 それに加え、コンピュータ・情報通信技術(ICT)の発達に伴い、プログラム著作権の売買、ラ
 イセンスなどの取引の機会が増えたこと、金融機関が著作権など知的財産権を担保とした融
 資への取り組みを活発化させていることなどを考えるとプログラム登録のメリットは計り知れな
 いものがあります。 
 また、プログラムの同一性証明制度が創設されたことによって、登録による事実関係(創作年
 月日など)の推定効果を確実に享受できるようになっております。
 プログラム登録のメリット
1.未公表、未発行の物(市販しない物)も登録できること。
2.法的に著作者と認められるため、社会的信用を増すこと。
 3.著作権関係の法律事実が公示され取引の安全が確保されるため、プログラム著作権の譲
   渡、ライセンス(使用許諾)等の取引が円滑になされ、経済的利益が得られるようになること。
 4.著作権の財産的価値が高まるため、プログラム著作権を担保とした融資が受けられ、資金
   調達の道が拡がること。
 5.自らが著作者であることを客観的に証明できるため、プログラム著作権を第三者の侵害か
   ら予防することができ、さらには、権利侵害者の過失も認められやすくなるため、著作権侵
   害に対する法的措置が容易にとれること。 
 6.プログラム特許と比較した場合、審査請求料及び毎年の特許料が発生しないため権利を取
   得し、維持、管理するコストはかからず、審判により権利が無効とされることはないため権利
   関係は安定すること、それから、著作権の保護期間の方が長いこと。
 7.訴訟等において、権利者が自ら保有するプログラムと、事前に登録したプログラムが同一で
   あることを証明できるようになること。
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