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著作権登録・存在事実証明完全マニュアル
「未公表の著作物を保護したい方必見!」
  
 著作権登録(プログラムの著作物を除く)をするには、以下の要件を満たさなければなり
 ません。

 1.著作物が公表されること。

 2.50人以上の人が著作物を受領し、または、見たり聞いたりし、かつ、それを証
   明できること。


 3.明細書に著作物の内容を文章で要約できること。

 つまり、未公表の著作物、少数の人にしか公表していない著作物、文章での要約に適さ 
 ない著作物は登録することはできません。

 そこで、そのような著作物を保護する手段として、著作物の存在事実証明があります。


 著作物の存在事実証明とは

 著作物の存在そのものを確認し、その事実を文書で作成し、公証人から確定日付を
 付与してもらい、著作物が創作されたことを証明してもらうこと。 


 存在事実証明のメリット

 1.公表しない著作物、または、公表したくない著作物、わずかな人たちにしか公開してい 
   ない著作物でも法的に保護され、第三者に著作者であることが主張できること。

 2.確定日付は完全な証拠力を有するため、著作権侵害などのトラブルが発生した際、自
   らが著作者であることを証明する最も重要な証拠書類となること。 

 3.派遣社員が派遣先企業に著作物を持ち込む場合、または、社員がプライベートで製作
   した著作物を会社に持ち込む場合、自分の著作物であることを客観的に証明できるた
   め、会社による著作権の横取りを防止できること。

 4.トレードマークまたはサービスマーク、ロゴなどの未登録商標、服装デザインや商品デ
   ザイン、営業秘密に関わる書類の保護にも活用できること。

 5.特許出願しない技術的情報(ノウハウ)を保護する場合は、先発明であること(先使用
   権の成立)が証明されるため、後に他社が同様の技術の特許を取得してもライセンス
   料を支払うことなくそのまま使用することができること。 

   なお、外国との特許紛争に備えるならば、事実実験公正証書を活用すべきである。  


 著作物の存在事実証明のプロセス

 1.創作された物が保護される著作物なのか判定

 2.行政書士による存在事実証明書の作成 (正本1通、副本2通)

 3.公証役場にて確定日付を付与してもらう
   公証役場に支払う手数料 1件につき 700円

 4.正本と副本1通を依頼者に返却し、副本1通は行政書士が保管 


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