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地理的表示登録ノススメ
不正使用への対応 

 不正使用への対応

 地理的表示は、登録された産品自体、登録産品を原材料として使用された加工品に使用
 されるものです。

 よって、品質などの基準を満たしていない産品や、登録を受けた団体の構成員でない者
 は、地理的表示またはこれに類似する表示(外観、称呼、観念と言った点で類似する表
 示)や、誤認させるおそれのある表示、さらには、GIマークを使用することはできません。

 これは、商品のパッケージのみならず、飲食店のメニューや広告、通販サイトなどインタ
 ーネット上での不正使用をも規制するものです。 

 ただし、以下の者については、例外的に地理的表示と同一または類似する表示をそのま
 ま継続して使用することができますが、GIマークは使用できません。

 1.登録前から登録商標(地理的表示と同一または類似するもの)を使用していた商標権
   者または使用権者

 2.登録前から不正の目的なく地理的表示と同一または類似する名称を使用(先使用)し
   ていた者と、先使用権者から事業を承継した者または物を譲り受けた者

 3.登録前から不正の目的なく、登録産品が属する区分の農林水産物等を主な原材料と
   して加工された産品に地理的表示と同一または類似する名称を使用(先使用)してい
   た者と、先使用権者から事業を承継した者または物を譲り受けた者

 4.不正の目的なく自己の氏名・名称、著名な雅号、芸名、筆名、これらの著名な略称の
   表示を使用する者

 5.地理的表示登録された名称に普通名称が含まれているものについて、その名称の一
   部となる普通名称を表示して使用する者
 

 上記2及び3の先使用権は、原則として登録日から7年間までの保障となります。

 登録産品を原材料として使用された加工品については、加工品も含めて登録されていな
 い限り、GIマークは使用できません。

 不正に地理的表示(GIマークも含む)が使用されていた場合は、地方農政局の窓口に通
 報することのより、農林水産大臣が不正表示の除去または抹消するよう措置命令を行い
 ます。

 それでも改善されない場合には、刑事罰が科されることになります。

 また、不正競争防止法違反(品質等偽装表示)によって、差止請求などを行うこともでき
 ます。


 不正使用の刑事罰

 1.地理的表示の不正使用については、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
   (法人など団体については3億円以下の罰金)

 2.GIマークの不正使用については、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
   (法人など団体については1億円以下の罰金)


 外国における地理的表示の保護について 

 地理的表示(GI)はあくまで日本国内に限って保護されるものとなっております。

 外国でも保護されるには、地理的表示保護制度を持つ国や地域との間で経済連携協定
 (EPA)などの条約を締結し相互保護の仕組みをつくること(相互承認)によって、条約加
 盟国間で保護されることになります。 

 特に、欧州連合(EU)との経済連携協定(日欧EPA)により、EUで日本の地理的表示が
 保護されるのに対し、日本国内においてもEUの地理的表示を保護する義務があります。

 2016年の改正地理的表示法により、地理的表示の相互保護が明記されたうえ、輸入
 された不正表示産品(模倣品)の譲渡などが規制されております。


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