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地理的表示登録ノススメ
酒類の地理的表示

 ワイン、日本酒、焼酎など酒類の地理的表示については、酒税の保全及び酒類組合等
 に関する法律(酒団法)により、国税庁長官が指定するものであります。

 これまで地理的表示に指定された産地は、蒸留酒の壱岐、球磨、琉球、薩摩、東京島
 酒、清酒の白山、山形、灘五郷、はりま、三重、利根沼田、萩、山梨、佐賀、長野、新潟、
 滋賀、信濃大町、岩手、静岡、南会津、伊丹、ぶどう酒の山梨、北海道、山形、長野、
 大阪、和歌山梅酒(リキュール)となっております。 

 地理的表示法の施行に併せて、酒類の地理的表示に関するガイドラインも全面的に見
 直されております。 

 指定手続きにおいても、産地の地形、気候などの自然的要因や伝統的な製法といった
 人的要因によって酒類の特性が形成され、一定期間製造されている要件と、

 酒造組合など酒類製造業者を主たる構成員とする団体(所定の要件さえ満たせば法人
 格の有無は問わない)が申請することは、農林水産品等の地理的表示登録と変わりあり
 ません。

 しかし、酒類の原料または製法については、それぞれ以下の基準を満たす必要があり
 ます。


 ぶどう酒(ワイン)

 1.産地内で収穫されたぶどう(単一品種)を85%以上使用していること
 2.原料として水を使用していないこと
 3.産地内で醸造(貯蔵が必要なものについては産地内で貯蔵)が行われている
   ことなど

 清酒(アルコール分22度未満の日本酒)

 1.原料の米及び米こうじとして、国内で収穫された米を使用していること
 2.産地内で採水された水を使用していること
 3.産地内で醸造(貯蔵が必要なものについては産地内で貯蔵)が行われている
   こと 

 それと、外国産の米を使用した清酒については日本酒と表示することができなくなって
 おります。
 
 その際は、外国産清酒などと表示することになります。

 蒸留酒・スピリッツ(焼酎ないし泡盛、ウイスキーなど)

 1.いも、麦、米、そば、黒糖、胡麻など必要な原料が明確であること
 2.産地内で原料の発酵及び蒸留(貯蔵が必要なものについては産地内で貯蔵)
   が行われていること
 3.必要な製法が明確であること

 その他の酒類(ビール、果実酒、リキュールなど)

 1.必要な原料が明確であること
 2.産地内で主要な製造工程が行われること
 3.必要な製法が明確であること


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