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著作権ビジネス立上げマニュアル
著作権管理事業者登録マニュアル

 著作権管理事業とは

 管理委託契約(委託者が人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する
 者として文部科学省令で定める者であるものを除く)に基づき著作物等の利用の許諾そ
 の他の著作権または著作隣接権の管理を行う行為であって、業として行うもの。 

 要件

 1.管理委託契約に基づく管理行為であること 

  管理委託契約とは

  (1)委託者が受託者に著作権または著作隣接権を譲渡し、著作物等の利用の許諾そ
     の他の著作物等の管理を行わせることを目的とする信託契約 

  (2)委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎまたは代理をさせ、併せて当
     該取次ぎまたは代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約      

  なお、委託者が使用料の額を決定するもの、または受託者が第三者に委託者の許諾
  の意思表示を伝達するに過ぎないものは管理委託契約に当たらない。

 2.著作物等の利用の許諾その他無断利用の監視、使用料の徴収・分配等の管理行為
   であること

  著作物等とは
  1)著作物
  2)実演
  3)レコード
  4)放送
  5)有線放送 

  なお、著作権または著作隣接権の処分(売却等)を目的とする管理行為は、信託業法
  の規制により行うことができない。

 3.反復継続して事業を行っていること


 登録手続きのスケジュール

 1.要件のチェック

       

 2.必要書類の収集

           

 3.申請書類等の作成  

  登録申請書の記載事項
  (1)名称
  (2)役員の氏名
  (3)事業所の名称及び所在地
  (4)取扱う著作物等の種類
  (5)著作物等の利用方法
  (6)会社の場合は主要株式の名称・氏名
  (7)他に事業を行っているときは当該事業の種類
  (8)使用料規定の概要の公表方法
  (9)管理委託契約約款及び使用料規定の公示方法 

                  

 4.文化庁に申請、受理

 提出書類
 (1)登録申請書
 (2)誓約書
 (3)登記簿謄本
 (4)定款
 (5)貸借対照表
 (6)役員の住民票の写し
 (7)役員が登録拒否事由に該当しない旨の官公署の証明書
 (8)役員の履歴書 など  

 登録免許税.90,000円

     

 5. 審  査(標準処理期間.3週間)

     

 6.著作権等管理事業者登録簿へ登録 

        

 7.管理委託契約約款、使用料規定の届出


 登録拒否事由 

 1.法人でない者

  ただし、営利を目的としない場合であっても、代表者の定めがあり、構成員のみとの管
  理委託契約に基づく著作権等管理事業を行うことを目的とするものについては法人とし
  て取扱われる。

  法人とは
  1)会社法上の会社(株式会社、合同会社など)
  2)一般社団法人、一般財団法人
  3)公益法人
  4)NPO法人 など

 2.他の著作権等管理事業者と名称の同じまたは紛らわしい名称を用いようとする法人

 3.登録を取り消されて5年を経過していない法人 

 4.著作権等管理事業法、著作権法に違反し、罰金刑に処せられてから5年を経過して
   いない法人 

 5.以下のいずれかに該当する役員がいる法人

 (1)成年被後見人または被保佐人
 (2)破産者で復権を得ていないもの
 (3)管理事業者が登録を取り消された場合において、その取消し日前30日以内にその
    管理事業者の役員であったものでその取消しの日から5年を経過していないもの 
 (4)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受ける
    ことがなくなった日から5年を経過しない者
 (5)著作権等管理事業法、著作権法、プログラム著作物登録特例法、暴力団対策法、
    刑法(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪)、
    暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金刑に処せられて、その刑の執行を終わりまたは
    その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者 

 6.著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有していない
   法人

  例えば、1)負債の合計額が資産の合計額を超えている場合
        2)支払不能に陥っている場合    


 法律上作成し届出すべき書類

 1.管理委託契約約款

  記載事項
 
  (1)管理委託契約の種別 

   信託契約か委任契約か、また、委任契約の場合には取次ぎ・代理の区別を明記する
   必要がある。

  (2)契約期間

  (3)収受した著作物等の使用料の分配方法

   例えば、分配の時期、回数、銀行振込みとするか、などを記載する。

  (4)著作権等管理事業者の報酬

   例えば、「○○円」、「○○%」のように、報酬額の金額や率を明示する必要がある。 

  (5)その他文部科学省令で定める事項 

 2.使用料規定 

  記載事項
  (1)利用区分(著作物等の種類及び利用方法の別による区分)ごとの使用料
  (2)実施の日
  (3)具体的な使用料額を定めることが困難である場合におけるその決定方法   

 3.財務諸表等

  (1)貸借対照表
  (2)損益計算書
  (3)事業報告書 


 著作権管理事業運営のポイント 

 1.登録事項の変更などがあった場合は?
 2.管理委託契約約款を変更した場合は?
 3.使用料規定を変更する場合は?
 4.使用料規定が実施できるのは?
 5.利用許諾を拒否できるケースは?
 6.管理事業者の義務は?
 7.文化庁による監督とは?
 8.管理事業者の登録が取り消される場合は?
 9.指定著作権管理事業者とは? 
 10.信託による管理と委任による管理との違いは?
 11.委任による管理で取次ぎと代理とでの違いは?
 12.信託法または信託業法との関係は?


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