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補助金事業

 補助金とは、国または地方公共団体などから特定の事業(補助事業)を実施する目的で
 交付される給付金であります。

 補助金については、銀行など金融機関から融資された借入金とは異なり、返済義務は
 ありませんが、用途などについては補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
 (補助金適正化法)によって規制されております。

 補助金適正化法により、補助事業以外の目的に流用することなどが禁止されており、違
 反した者については補助金交付の決定が取り消され、補助金の返還命令により返還し
 なければならず、最悪、刑事罰も科されることになります。

 補助金を受給するにあたっては、事業計画を作成したうえで国などに申請し認定を受け
 る必要があります。

 補助金事業としては以下のようなものがあります。 
 また、下記の補助金事業は知的財産推進計画に明記されている中小企業の知財戦略
 を支援するためのものでもあります。


 創業補助金(創業・事業承継補助金)

 新たに起業・開業する場合(創業)、または、事業承継により後継者が新たな事業を始め
 たりする場合において、創業に係る費用(行政書士などによる会社設立書類の作成に係
 る報酬も含む)を支援するための補助金

 ただし、産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業し、金融機関、商工会議所、商
 工会など認定連携創業事業者の支援(特定創業支援事業)を受けるなどの条件がありま
 す。

 また、特定創業支援事業を受ければ、会社設立時の登録免許税軽減(2分の1に軽減)
 や創業関連保証の特例措置、日本政策金融公庫の新創業融資制度の申込み要件が
 緩和されるメリットもあります。


 小規模事業者持続化補助金 

 小規模事業者(従業員が20人以下、サービス業は5人以下の事業者)が経営計画に基
 づいて実施するチラシ、ホームページ、商品のパッケージ制作など販路開拓を支援する
 ための補助金

 経営計画については、所属する商工会・商工会議所の経営指導員の指導を受けて作成
 することになります。


 ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金)

 中小企業・小規模事業者が取り組む、革新的な設備投資(To T技術の導入など)やサ
 ービス、試作品の開発、生産プロセスの改善などの事業(複数の者による共同事業も含
 む)に係る費用を支援するための補助金

 中小企業等経営強化法による経営力強化計画及び事業継続力計画(BCP)、生産性
 向上特別措置法による先端設備等導入計画を作成し認定を受けた事業者については
 補助上限が加算されます。


 IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入補助金) 

 中小企業・小規模事業者に対して、ITツール(ソフトウェア、クラウドサービスなど)を導入
 するための費用の一部を支援するための補助金


 下請自立化補助金(下請中小企業自立化基盤構築事業)

 2者以上の特定下請事業者(前年において、特定1社への売上依存度が20%以上の
 中小企業・小規模事業者)が共同で、新製品の開発や新たな生産方式の導入などの
 新たな事業活動に取り組むことにより、特定親事業者以外の者との取引または販路の
 開拓を支援するための補助金

 補助金事業に応募するにあたっては、複数に中小規模事業者がジョイントベンチャー
 (組合または合弁会社)を設立し、下請中小企業振興法に基づき特定下請連携事業
 画を作成し認定を受ける必要があります。

 また、事業計画が認定されると補助金以外にも、日本政策金融公庫からの融資にお
 ける優遇などの支援が受けられます。


 戦略的基盤技術高度化支援事業・革新的ものづくり産業創出連携促進
 事業(サポイン事業)

 中小企業・小規模事業者が大学、研究機関などと共同で行う、デザイン開発、精密加
 工、立体造形などの特定ものづくり基盤技術(12分野)の向上につながる研究開発か
 ら販路開拓までの取り組みを支援すること

 中小ものづくり高度化法に基づき、経済産業大臣が定める特定ものづくり高度化指針
 に沿って事業計画を作成し認定されることで、補助金の支給や金融機関からの融資
 における優遇、特許料の減免措置(出願時の審査請求料と1年から10年分の特許料
 が2分の1に軽減)などの支援が受けられます。

 一方、革新的ものづくり産業創出連携促進事業は、国立研究開発法人新エネルギー
 産業技術開発機構(NEDO)が国からの委託により、特定のテーマに沿って、中小企
 業・小規模事業者が橋渡し研究機関の能力を活用して実用化につながる可能性の高
 い研究開発・試作品開発を支援するための補助金事業であります。

 サポイン事業は産学連携での共同事業を目的としていることから、中小規模事業者と
 大学、研究機関などとジョイントベンチャー(LLPといった組合など)を設立する必要が
 あります。


 新連携(異分野連携新事業分野開拓)

 事業分野を異にする2者以上の中小企業・小規模事業者が共同で、相互の経営資源
 を組み合わせて新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓(新製品の開発
 または新サービスの提供など)を図ること

 中小企業等経営強化法に基づき、相互の技術・ノウハウを活用して高付加価値の製
 品・サービスなどを創出するための事業計画を作成し認定されることで、補助金の支
 給や政府系金融機関(日本政策金融公庫など)からの融資における優遇、特許料の
 減免措置(出願時の審査請求料と1年から3年分の特許料が2分の1に軽減)などの
 支援が受けられます。

 新連携は共同事業を目的としていることから、事業を行う複数の中小規模事業者で
 ジョイントベンチャー(LLPといった組合または合弁会社)を設立する必要があります。


 地域資源活用・ふるさと名物応援事業

 中小企業・小規模事業者が、地域の強みとなり得る工芸品の伝統技術、農林水産物
 (伝統野菜または伝統食品など)、観光(文化財、自然の風景地、温泉など)といった
 地域資源を活用して新商品・新サービスの開発などを行い、需要の開拓を行うこと 

 中小企業地域資源活用促進法に基づき、中小規模事業者が単独または共同で、都
 道府県が指定する地域資源を活用した事業計画を作成し認定されることで、補助金
 の支給や政府系金融機関(日本政策金融公庫など)からの融資における優遇などの
 支援が受けられます。

 一方、ふるさと名物応援事業は、市町村がふるさと名物応援宣言をした地域資源を
 対象としたもので、ふるさと名物を活用した事業計画を作成し認定されることで、同
 様の支援に加え、地域団体商標の登録料・手数料が2分の1に軽減される措置も
 受けられます。


 農商工連携事業

 農業者・林業者・漁業者(農林漁業者)と中小企業・小規模事業者(商工業者など)
 が共同で、相互の強み(技術やノウハウなど)を活用してニーズのある新商品・新
 サービスの開発を行ったうえ、生産し、販売することまで一体的に取り組むこと 

 農商工等連携促進法に基づき、農林漁業者と中小規模の商工業者(食品メーカー、
 小売店、IT企業など)が共同で事業計画を作成し認定されることで、補助金の支給
 や政府系金融機関(日本政策金融公庫など)からの融資における優遇などの支援
 が受けられます。

 農商工連携については、6次産業化とは異なり、農林漁業者と他業種との共同事
 業を目的としております。


 グッドデザイン賞(Gマーク) 

 家電などの工業製品から、住宅や建物、各種サービスやソフトウェア、パブリックリ
 レーションや地域づくりなどのコミュニケーション、ビジネスモデルや研究開発など、
 有形無形を問わず、人によって創作されたモノや活動(デザイン)で、生活、産業、
 そして社会全体をより豊かにするであろうデザインを評価する制度

 グッドデザイン賞を受賞すると「Gマーク」を使用することができるため、商品・サービ
 スのブランド価値が高まります。

 また、特許・実用新案出願、意匠登録出願する場合は、新規性の喪失につき優遇措
 置が受けられます。

 さらに、地方公共団体によっては製品PRや販路拡大などを支援するための補助金
 も支給されます。


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