創作年月日の登録 (公表したくないプログラムを保護するにはお勧め)
内容.公表、未公表を問わず、プログラムの著作物の創作年月日を登録すること。
期間.プログラム著作物の創作後6カ月以内に申請すること。
創作後6カ月を過ぎてしまった場合は、プログラムのバージョンアップをすれば、再度
6カ月以内に申請することができる。
効果.1.未公表の著作物の保護期間が明確になること。
2.未公表のプログラム(ソフトウェア)でも権利関係が公示され、ライセンス(使用許
諾)等の取引が円滑になること。
申請できる者.プログラム著作物の著作者
第一発行年月日(第一公表年月日)の登録
内容.公表された著作物について最初に発行または公表された年月日を登録すること。
発行とは
公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数(50部程度)の複製物(CD-ROM
など)が、複製権者あるいはその許諾を得た者によって製作され、頒布されること。
公表とは
インターネットと通じてプログラムをダウンロードするなど公衆送信すること、あるいは、
プログラムをサーバに挿入しダウンロードできる状態(送信可能化)すること。
効果.登録された日にプログラム著作物が最初に発行または公表されたものと推定され、
保護期間が明確になること。
申請できる者
1.著作権者
2.無名または変名の場合は発行者
申請できるケース
1.ASPやサース方式などインターネット経由でソフトウェアを提供した場合
2.プログラムを製品化し販売した場合 など
実名の登録
内容.無名または変名で公表された著作物について、著作者の実名(氏名・名称)を登録す
ること。
効果.1.登録を受けた者が著作者と推定され、訴訟などにおける立証責任が軽減されること。
2.著作権の保護期間が公表後50年から、著作者の死後50年間に延長されること。
申請できる者
1.無名または変名で公表した著作物の著作者
2.著作者が遺言で指定した者
申請できるケース.匿名でプログラム(ソフトウェア)を提供した場合 など
著作権の移転、処分の制限、質権設定等の登録
内容.著作権の譲渡または質権の設定等があった際、その事実を登録すること。
効果.1.著作権の二重譲渡があった場合、契約の優劣を問わず、登録名義人が法的に著
作権者として取り扱われること。(第三者対抗要件の付与)
2.プログラム著作権を担保とした融資が受けやすくなること。
申請できる者
1.登録権利者 (著作権の譲受人、質権者など)
2.登録義務者 (著作権の譲渡人、質権設定者など)
による共同申請
申請できるケース
1.プログラムないしソフトウェアの著作権譲渡契約をした場合
2.プログラム著作権を担保とする譲渡担保契約または質権設定契約をした場合
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