不正競争防止法違反(不正競争行為)となるもの
1.周知表示の使用等
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器、ないし包
装、商品の形態など)として周知されているものと同一または類似の商品等表示を使
用することや、周知表示を使用した商品を譲渡、引き渡し、展示、輸出入し、それから、
インターネットを通じて提供して、他人の商品または営業と混同を生じさせること。
商品等表示とは
自他識別機能または出所表示機能(何人の業務に係る商品またはサービスであるこ
とを認識できるもの)を備えた商品表示及び営業表示といったブランド表示。
なお、商品の形態(デザイン・意匠)については、まず他の同種商品とは異なる独特な
特徴を有していることが求められています。
周知とは
長期間にわたり継続的かつ独占的に使用されたり、または短期間であっても効果的な
宣伝広告等がされることによって、特定の地域または業界において広く知られているこ
と。
類似とは
取引の実情に応じて、取引者または需要者が両表示の外観、呼称または観念に基づ
く印象、記憶、連想等などから全体的に似ているものと受け取るおそれがあるか否か
を基準に判断される。
混同とは
ある者の商品または営業を、広く知られている表示の所有者である他人の商品または
営業と勘違いさせること。
誤認混同をもたらすかについては、商標権侵害のように指定商品または指定役務の
関係からではなく、商品・サービスの関連性、需要者が重なるかなどの点から判断す
ることになります。
2.著名表示の使用等
他人の著名な商品等表示と同一または類似の商品等表示を使用することや、著名表
示を使用した商品を譲渡、引き渡し、展示、輸出入し、それから、インターネットを通じ
て提供すること。
著名な商品等表示とは
事業者の長年の営業努力によって、全国的に自己を表示するものとして広く知られ、か
つ一定以上の信用、名声、評判が確立されたブランド表示。
例えば、ルイヴィトン、シャネルなどの有名ブランド
TOYOTA、SONYなどの営業表示
三井、三菱、住友などの著名グループ
なお、著名表示の使用は、周知表示の使用とは異なり、混同のおそれがなくとも、すな
わち、容易に著名表示と認識できる程度に類似するだけで不正競争防止法違反となり
ます。
3.商品形態のデットコピー
日本国内において最初に販売された日から起算して3年以内の他人の商品(商品の機
能を確保するために不可欠な形態または他の同種商品と比べて何の特徴もないありふ
れた形態を除く)を模倣した商品を譲渡、貸し渡し、展示、輸出入し、それから、インター
ネットを通じて提供すること。
模倣(デットコピー)とは
すでに存在する他人の商品形態(デザインなど外観上認識することができるもの)をまね
てこれと同一または実質的に同一の形態の商品を作り出すこと。
例えば、服装デザイン(ファッションデザイン)をまねたもの
ぬいぐるみやアクセサリー、バックの模倣品
商品パッケージやハンドメイド品のデザインをまねたもの など
4.営業秘密の不正取得等
(1)窃盗、詐欺、強盗その他不正の手段により営業秘密を取得すること、または不正な
手段で取得した営業秘密を使用したり開示すること。
(2)営業秘密の保有者から営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的
で、または保有者に損害を与える目的で、営業秘密を使用したり開示すること。
(3)技術上の秘密を不正に使用して製造された商品(営業秘密侵害品)を譲渡し、引き
渡し、展示、輸出入し、または、インターネットを通じて提供すること。
営業秘密とは
秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上または
営業上の情報であって、公然と知られていないもの。
例えば、プログラムの構造、手順などのノウハウ、設計図、実験データ
営業活動のための顧客名簿、仕入先リスト、販売マニュアル
工業製品の製法、金型・木型、料理レシピ、マーケティング情報 など
不正競争防止法で保護されるための要件
1.秘密管理性(客観的に秘密として管理されていると認められる状態であること)
2.有用性(費用の節約、経営効率の改善等に役立つなど有用な情報であること)
3.非公知性(保有者の管理下以外では入手できない状態にあること)
5.限定提供データの不正取得等
窃盗、詐欺、強盗その他不正の手段により限定提供データを取得すること、または不
正な手段で取得した限定提供データを使用したり開示すること。
限定提供データとは
業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、及び管
理(ID・パスワード等により管理)されている技術上または営業上の情報(営業秘密
を除く)
例えば、機械稼動データ、車両の走行データ、消費動向データ、人材データ など
6.技術的制限手段の無効化
コンテンツの視聴または記録を一律に禁止するために技術的制限手段(コピープロテ
クションまたはアクセスガード)を用いている場合に、専ら技術的制限手段の効果を妨
げる機能のみを有する装置または指令符号を譲渡などしたり、技術的制限手段の効
果を妨げるサービスを提供すること。
例えば、DVDに施されたCSSようにコンテンツを暗号化したものを違法に解読する
キャンセラーを販売すること
ダビング装置と称して販売される録画機能付きのコピーキャンセラーを販売
すること
有料放送のスクランブルを解除する装置を販売すること など
7.ドメイン名の不正使用
不正の利益を得る目的で、または他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表
示(周知または著名を問わず、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章など商品やサ
ービスを表示するもの)と同一または類似のドメイン名を取得したり、使用すること。
8.商品・サービス内容等の偽装表示
広告やラベルなどに商品の原産地、品質、内容、用途、数量、またはサービスの質を誤
認させるような表示(偽装表示)をしたり、偽装表示した商品の譲渡等やサービスを提供
すること。
例えば、外国産の商品を国産と偽装表示して販売すること
豚肉入りのコロッケを「牛肉100%」入りのコロッケと表示し販売すること
古米を新米と偽装して販売すること
メニュー表示と異なる食材を使用して料理を提供すること
虚偽の特許表示や品種登録表示 など
9.信用毀損行為
同種の商品を扱いまたはサービスを提供している関係(競争関係)にある他人の営業上
の社会的評価といった信用を害する虚偽の事実を取引先など第三者に告知しまたは流
布すること。
例えば、ライバル会社またはその商品、営業を誹謗すること
知的財産権侵害でない者(競業者)に対する告知 など
なお、著作権など知的財産権の正当な権利行使の範囲内において警告書等を送付す
ることは信用毀損行為になりません。
例外(不正競争とならないケース)
1.普通名称または慣用名称の使用
商品・営業の普通名称を普通に用いられる方法で使用することや、商品・営業について
慣用されている表示(慣用表示)を普通に用いられる方法で使用すること。
普通名称とは
取引者、需要者において特定の商品またはサービスを指す一般的名称として認識され
通用するもの。
慣用表示とは
同種類の商品やサービスについて多くの同業者が普通に使用したことにより自己の商
品またはサービスと認識することができなくなった表示。
ただし、長年にわたり使用し続けることにより需要者に特定人の商品または営業を表
示するものとして広く認識されるに至っているものについては、自他識別力を備えてい
ることから「商品等表示」(ブランド表示)と扱われます。
また、ぶどうを原材料とする酒の原産地名(シャンパン、コニャック、ボジョレー、ボル
ドーなど)も、それが普通名称になっていたとしてもブランド表示になります。
2.自己の氏名の不正目的でない使用
自己の氏名を善意に使用すること、あるいは善意に商品・サービスに使用すること。
なお、他人の商品等表示との間に混同が生じる場合でも不正競争防止法違反になり
ませんが、法人の商号に氏名を使用することは除かれます。
3.コンセント制度による登録を受けた登録商標の使用
コンセント制度(商標法4条4項)により後行商標が登録され、その後、一方の先行登
録商標または後行登録商標が周知または著名となった場合、他方の登録商標におけ
る商標権者、専用使用権者及び通常利用権者が不正の目的なく登録商標を使用す
ること。
4.周知表示または著名表示の先使用
他人の商品表示・営業表示の周知性獲得の以前から、または著名性獲得の以前から
その商品表示・営業表示を使用していた場合は、先使用権により保護されること。
5.模倣品の善意取得
デットコピーの商品を、デットコピーであることを知らないで(善意または無重過失で)譲
り受けた者が、譲渡、貸し渡し、輸出入等すること。
6.営業秘密の善意取得
取引によって営業秘密を取得した者が、営業秘密につき不正取得または不正開示が介
在したことを知らず、かつ知らなかったことに重過失がなく(善意無重過失で)営業秘密
を使用し開示すること。
7.限定提供データの善意取得
限定提供データの開示行為の介在等について知らずに取得した者が、悪意に転じる前
に契約等に基づき取得した権原の範囲内で開示すること。
8.限定提供データと同一のオープンデータの取得
相手を特定・限定せずに無償で広く提供されているデータ(オープンデータ)と同一の限
定提供データを取得し、または取得したデータを使用し開示すること。
9.試験または研究に用いられる装置等の譲渡
技術的制限手段の試験または研究を目的として、コピープロテクションを回避する機器
等を譲渡すること。
不正競争への対応
1.差止請求
不正競争によって営業上の利益を侵害される場合、または侵害されるおそれがある場
合は、侵害の停止や予防を請求することができます。
また、侵害行為を組成した物や侵害行為により生じた物の除却をも併せて請求すること
ができます。
営業秘密侵害につき差止請求できる期間は、事実を知った時から3年ないし行為開始
の時から20年となっております。
2.損害賠償請求
故意または過失による不正競争によって営業上の利益を侵害された場合は、営業上の
利益を侵害する者に対し損害賠償を請求することができます。
3.信用回復措置請求 など
なお、差止請求などの法的措置をとる前に、内容証明郵便によって警告を行います。
また、刑事罰の対象となっているものもあるため刑事告訴する方法もあります。
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