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著作権侵害に対する刑事罰

 1.著作権、出版権、著作隣接権を侵害する行為(みなし侵害も含む)をした場合

  罰則.10年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金(または、これらの併科) 


 2.著作者人格権、実演家人格権を侵害する行為(みなし侵害も含む)をした場合 

  罰則.5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金(または、これらの併科)

                         
 3.営利を目的としてレンタル店の高速ダビング機器(公衆用自動複製機器)でCDまたは
   DVDの複製(録音・録画)に使用させた場合

  罰則.5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金(または、これらの併科)
                       

 4.著作者の死後、著作者人格権(実演家人格権も含む)を侵害する行為をした場合

  (
例えば、小説などの原作者の死後、小説の内容を勝手に改変し、または著者名を変
   えた場合) 

  罰則.500万円以下の罰金


 5.SCMS、CGMSなどコピープロテクション(技術的保護手段)またはCSS、ACCSな
   どアクセスカード(技術的利用制限手段)を回避する行為をした場合

  罰則.3年以下の懲役もしくは、300万円以下の罰金(または、これらの併科)


 6.著作者名を偽って著作物を頒布した場合

  罰則.1年以下の懲役もしくは、100万以下の罰金(または、これらの併科)


 7.日本の商業用レコード製作者が、外国原盤商業用レコードを無断で市販用CDとし
   て複製し、頒布し、または所持した場合

  罰則.1年以下の懲役もしくは、100万以下の罰金(または、これらの併科)                          


 8.海賊版をダウンロードした場合

  罰則.2年以下の懲役もしくは、200万円以下の罰金(または、これらの併科) 

 
 9.公衆を侵害著作物に殊更誘導するウェブサイト(リーチサイト)の運営及び主として公
   衆による侵害著作物等の利用に用いるプログラム(リーチアプリ)を提供した場合

  罰則.5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金(または、これらの併科) 

 
 10.リーチサイト・リーチアプリにおいて侵害コンテンツへのリンク等を提供した場合

  罰則.3年以下の懲役もしくは、300万円以下の罰金(または、これらの併科)



 両罰規定(法人も処罰される場合)

 1.法人の代表者などが著作権、出版権、著作隣接権を侵害する行為をした場合

  罰則.3億円以下の罰金  

 
 2.法人の代表者などが外国原盤商業用レコードを無断で市販用CDとして複製した場合

  罰則.1億円以下の罰金

                                   
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