1.著作権、出版権、著作隣接権を侵害する行為(みなし侵害も含む)をした場合
罰則.10年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金(または、これらの併科)
2.著作者人格権、実演家人格権を侵害する行為(みなし侵害も含む)をした場合
罰則.5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金(または、これらの併科)
3.営利を目的としてレンタル店の高速ダビング機器(公衆用自動複製機器)でCDまたは
DVDの複製(録音・録画)に使用させた場合
罰則.5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金(または、これらの併科)
4.著作者の死後、著作者人格権(実演家人格権も含む)を侵害する行為をした場合
(例えば、小説などの原作者の死後、小説の内容を勝手に改変し、または著者名を変
えた場合)
罰則.500万円以下の罰金
5.SCMS、CGMSなどコピープロテクション(技術的保護手段)またはCSS、ACCSな
どアクセスカード(技術的利用制限手段)を回避する行為をした場合
罰則.3年以下の懲役もしくは、300万円以下の罰金(または、これらの併科)
6.著作者名を偽って著作物を頒布した場合
罰則.1年以下の懲役もしくは、100万以下の罰金(または、これらの併科)
7.日本の商業用レコード製作者が、外国原盤商業用レコードを無断で市販用CDとし
て複製し、頒布し、または所持した場合
罰則.1年以下の懲役もしくは、100万以下の罰金(または、これらの併科)
8.海賊版をダウンロードした場合
罰則.2年以下の懲役もしくは、200万円以下の罰金(または、これらの併科)
9.公衆を侵害著作物に殊更誘導するウェブサイト(リーチサイト)の運営及び主として公
衆による侵害著作物等の利用に用いるプログラム(リーチアプリ)を提供した場合
罰則.5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金(または、これらの併科)
10.リーチサイト・リーチアプリにおいて侵害コンテンツへのリンク等を提供した場合
罰則.3年以下の懲役もしくは、300万円以下の罰金(または、これらの併科)
両罰規定(法人も処罰される場合)
1.法人の代表者などが著作権、出版権、著作隣接権を侵害する行為をした場合
罰則.3億円以下の罰金
2.法人の代表者などが外国原盤商業用レコードを無断で市販用CDとして複製した場合
罰則.1億円以下の罰金
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