トップページ著作権バイブル>著作権条約

著作権バイブル 
著作権に関する条約

 ベルヌ条約

 特徴

 1.無方式主義
(日本もこの原則を採用)

  著作権の享有及び行使にあたって、登録、作品の納入、著作権の表示など
  いかなる方式も必要とせず、著作権の創作で足りるとする原則

 2.内国民待遇の原則

  自国民に与えている保護と同等以上の保護を条約加盟国の国民に与えるという原則
    

  例えば、 日本国民の著作物は、ドイツ国内ではドイツ国民の著作物と同等の保護
        が与えられ、逆に、ドイツ国民の著作物は、日本国内では日本国民と同
        等の保護が与えられること。 

 3.発行地主義

  著作物が最初に発行された場所がベルヌ条約加盟国であれば、同盟国はすべてその
  著作物を保護しなければならない原則  

 4.遡及の原則

  条約の発効前に創作された著作物であっても、発効前に保護されていた著作物について
  は保護される原則 


 万国著作権条約

 特徴

 1.方式主義
(ラテンアメリカ諸国がこの原則を採用)

  著作権の発生に、登録、作品の納入、著作権の表示を要求する原則                        

  保護の条件
  1) (C)マークの記号を表示すること。
  2) 著作権者の氏名を表示すること。
  3) 最初の発行年を表示すること。

 2.内国民待遇の原則

 3.国籍主義と発行地主義の併用

  条約加盟国に国籍がある国民の著作物と、条約加盟国で最初に発行された著作物を
  保護しなければならない原則   

 4.不遡及の原則

  条約の発効後に創作された著作物のみ保護される原則

 5.ベルヌ条約との関係

  万国著作権条約、ベルヌ条約の双方に加盟している場合には、
  
ベルヌ条約が優先して適用される。


 ローマ条約(実演家保護条約)

 特徴

 1.内国民待遇の原則

 2.実演家に対し、録音・録画権、放送権、商業用レコードの二次使用料請求権を
   最低限の権利として保障

 3.レコード製作者に対し、レコードの複製権、 商業用レコードの二次使用料請求権
   を最低限の権利として保障

 4.放送事業者に対し、放送の再放送権、録音・録画権を最低限の権利として保障 


 レコード保護条約

 内容

 1.レコードの無断複製物(海賊版レコード)の作成、輸入及び、頒布から他の加盟国
   の国民であるレコード製作者を保護

 2.方式主義の国々で保護される条件

  1) (P)マークの記号(Phonogram)を表示すること。
  2) 権利者の氏名を表示すること。
  3) 最初の発効年を表示すること。  


 TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)

 内容

 1.ベルヌ条約が規定する保護内容の遵守

  WTO(世界貿易機関)加盟国はベルヌ条約に加盟していなくても、権利保護の水準
  をベルヌ条約と同じ水準にまで引き上げること。

 2.コンピュータ・プログラム及びデータベースの著作権による保護

 3.コンピュータ・プログラム、映画及びレコードの貸与に関する権利(レンタルする権利)
   の付与

4.実演家、レコード製作者及び放送事業者の保護 


 WIPO著作権条約(著作権に関する世界知的著作権機関条約)

 内容

 1.コンピュータ・プログラムの保護

 2.データベースの保護

 3.頒布権の享有

 4.商業的貸与権の享有

 5.公衆への伝達権(有線、無線を含め送信する権利)

 6.コピープロテクションなど技術的手段の回避の禁止

  7.権利管理情報の改変等の禁止 


 WIPO実演・レコード条約

 内容
 
 1.実演家に対し人格権の保障

 2.実演家に対し生の演奏についての複製権、放送権、公衆への伝達権
  (送信可能化権も含む)及び、商業用レコードの二次使用料請求権を
   保障

 3.レコード製作者に対し複製権、譲渡権、商業用貸与権、送信可能化権、
   商業用レコードの二次使用料請求権を保障

 
 視聴覚的実演北京条約

 内容

 1.生の実演に加え、DVDなどに固定された実演について実演家の権利
   及び実演家人格権の保障

 2.コピープロテクションなど技術的手段の回避の防止

 3.電子透かし等により付加された権利管理情報の改変の防止


 視聴障害者等による著作物の利用機会促進マラケッシュ条約  

 内容 

 1.視聴障害者、発達障害者、肢体不自由者などが著作物を利用する機会を促進するた
   め、各国の著作権法において、点字図書、音声読み上げ図書といった利用しやすい様
   式の複製物に関する著作権の制限または例外規定を整備すること。

 2.点字図書館などが作成した利用しやすい様式の複製物を国境を越えて交換することを
   可能とすること。


                                            著作権バイブルに戻る

    


         Copyright (C) 2006-2024 Yuko Ito All Rights Reserved.