著作物利用の裁定制度とは
著作者の不明、その他の理由により相当な努力を払っても著作権者などと連絡する
ことができない場合、文化庁長官の裁定を受け、補償金の供託を行うことにより、適
法に著作物の利用ができる制度。
裁定申請できる著作物
1.著作権者の了解を得てすでに公表されている著作物
著作権者の了解を得て公衆向けに出版、上演、演奏、上映、放送・有線放送、
インターネットなどでの送信、口述、展示、貸与などがすでに行われているもの
2.著作権者の了解を得ているかどうか不明であるが、相当の期間にわたって世間に
流布されている著作物
相当の期間にわたり出版、上演、演奏、上映、放送・有線放送、インターネット等での
送信、口述、展示、貸与などが行われている著作物
裁定制度が利用できるケース
1.インターネット上の掲示板に投稿されたものを書籍として出版したい場合
2.インターネット上の掲示板に書き込みされたイラストなどを商品化したい場合 など
裁定申請のスケジュール等
著作権者を探すための相当な努力
1.名前からの調査
2.利用者を通じた調査
3.一般または関係者への協力要請
4.専門家への照会
5.著作権管理事業者などへの照会
6.著作権情報センターのサイト上に広告掲載
7.文化庁のデータベースを確認
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著作権者が見つからない場合
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文化庁長官への裁定の申請
(裁定申請書、必要な書類、 手数料.13,000円)
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審 理
(標準処理期間 3カ月)
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利用の可否、補償金の額の決定
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最寄りの供託所(法務局)に補償金を供託
↓
著作物の利用
注)補償金を供託しない場合、著作権法違反となり刑事罰の対象となります。
過去に裁定を受けて利用された著作物については、文化庁のデータベースを確認
することのみで裁定申請を行うことができます。
なお、裁定申請を行い、かつ、あらかじめ文化庁長官の定める額の担保金を供託し
た場合には、裁定を受けるまでの間(権利者と連絡ができた場合はそれまでの間)、
著作物等を利用することができます。
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