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私的録音録画補償金制度
 
 私的録音録画補償金制度とは

 私的使用を目的として、政令で定めるデジタル方式の機器及び、記録媒体に録音、録画を
 行う者が、権利者に対し相当の補償金を支払う制度。

 制度の趣旨

 デジタル方式の機器の出現により高品質で高画質な、かつ劣化のない複製が可能となり、
 それに伴う権利者の経済的利益を補填するための制度。


 対象となる機器、記録媒体

 1.デジタル録音用製品

  DAT (デジタル・オーディオ・テープ・レコーダー)
  DCC (デジタル・コンパクト・カセット)
  MD (ミニ・ディスク)
  CD-R (コンパクト・ディスク・レコーダブル)
  CD-RW (コンパクト・ディスク・リライタブル)

 2.デジタル録画用製品
 
  DVD-RW (デジタル・バーサタイル・ディスク・リライタブル)
  DVD-RAM (デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・アクセス・メモリー)
  DVCR (デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー)
  D-VHS (データ・ビデオ・ホーム・システム)
  Blu-ray (ブルーレイ・ディスク・レコーダー)

 .デジタル録画用記録媒体

  光ディスク
  磁気テープ
  BDディスク


 補償金を支払う者

 デジタル方式の機器、記録媒体により、私的な目的のために録音または録画を行う者

 (実際は、販売価格に補償金額があらかじめ上乗せされているので、機器を買った時
  に補償金を支払ったことになる。)


 補償金の金額

 1.私的録音補償金の金額

  機器 基準価格(標準価格の65%相当)×2% (上限 1,000円)

  記録媒体 基準価格(標準価格の50%相当)×3%

 2.私的録画補償金の金額

  機器 基準価格(標準価格の65%相当)×1% (上限 1,000円)

  記録媒体 基準価格(標準価格の50%相当)×1%


 補償金請求権を有する者

 1.著作権者

 2.実演家

 3.レコード製作者 


 請求先

 (一社)私的録音録画補償金管理協会(SARAH)


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