私的録音録画補償金制度とは
私的使用を目的として、政令で定めるデジタル方式の機器及び、記録媒体に録音、録画を
行う者が、権利者に対し相当の補償金を支払う制度。
制度の趣旨
デジタル方式の機器の出現により高品質で高画質な、かつ劣化のない複製が可能となり、
それに伴う権利者の経済的利益を補填するための制度。
対象となる機器、記録媒体
1.デジタル録音用製品
DAT (デジタル・オーディオ・テープ・レコーダー)
DCC (デジタル・コンパクト・カセット)
MD (ミニ・ディスク)
CD-R (コンパクト・ディスク・レコーダブル)
CD-RW (コンパクト・ディスク・リライタブル)
2.デジタル録画用製品
DVD-RW (デジタル・バーサタイル・ディスク・リライタブル)
DVD-RAM (デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・アクセス・メモリー)
DVCR (デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー)
D-VHS (データ・ビデオ・ホーム・システム)
Blu-ray (ブルーレイ・ディスク・レコーダー)
3.デジタル録画用記録媒体
光ディスク
磁気テープ
BDディスク
補償金を支払う者
デジタル方式の機器、記録媒体により、私的な目的のために録音または録画を行う者
(実際は、販売価格に補償金額があらかじめ上乗せされているので、機器を買った時
に補償金を支払ったことになる。)
補償金の金額
1.私的録音補償金の金額
機器 基準価格(標準価格の65%相当)×2% (上限 1,000円)
記録媒体 基準価格(標準価格の50%相当)×3%
2.私的録画補償金の金額
機器 基準価格(標準価格の65%相当)×1% (上限 1,000円)
記録媒体 基準価格(標準価格の50%相当)×1%
補償金請求権を有する者
1.著作権者
2.実演家
3.レコード製作者
請求先
≫next 著作物利用の裁定申請
Copyright (C) 2005-2024 Yuko Ito All Rights Reserved.