著作者人格権の保護期間
原則 著作者の生存している期間
なお、著作者の死後においても著作者人格権侵害となる行為は禁止されている。
著作権の保護期間
原則 著作者の生存している期間と死後70年間(実名で公表または実名の登録をした場合)
共同著作物の場合は、各著作者のうち最後に死亡した著作者の死亡時期から
起算される。
例外
1.無名、変名の著作物の場合
著作物の公表後70年間
2.法人など団体名義の著作物の場合
著作物の公表後70年間
(創作後70年以内こ公表されなかったときは創作後70年間)
3.映画の著作物の場合
著作物の公表後70年間
(創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年間)
保護期間の計算方法
著作者の死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算 (暦年主義)
例えば、 ある著作者が2005年10月に死亡した場合
起算日 2006年1月1日
↓
保護期間 2076年12月31日
著作隣接権の保護期間
実演 実演が行われた時から70年間
レコード 発行された時から70年間
(発行されなかったときは録音後70年間)
放送 放送を行った時から50年間
有線放送 有線放送を行った時から50年間
保護期間の計算方法
実演、レコードの発行または原盤への録音、放送、有線放送を行った年の
「翌年の1月1日」から起算
旧著作権法の保護期間との関係
現著作権法施行(1971年)前に公表された著作物の著作権保護期間について、旧著
作権法による著作権保護期間が長い場合は旧著作権法が適用されることになります。
そこで、旧法下で公表された著作物を使用する際は、旧著作権法の規定に従い著作権
保護期間が満了したものであるかも調査する必要があります。
なお、旧法下で公表された著作物の著作権保護期間は下記のとおりです。
旧著作権法の保護期間
1.実名の著作物
生前に公表されたもの:著作者の死後38年間
死後に公表されたもの:著作物の公表後38年間
2.無名・変名の著作物
著作物の公表後38年間
3.法人または団体名義の著作物
著作物の公表後33年間
4.写真の著作物
写真の発行後13年間
(発行されなかったときは創作後13年間)
5.実演、レコード
著作者(実演家、レコード製作者)の死後30年間
なお、映画の著作物(劇場用映画など)は、上記1〜3に従うことになる。
それと、著作者が複数いる場合については、最後に死亡した者の死後から起算される
ことになる。
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