著作隣接権とは
実演家、レコード製作者、放送事業者など著作物を人々に伝えた表現者に与えられる
権利
著作隣接権を有する者
1.実演家 (俳優、声優、ナレーター、歌手、舞踏家、指揮者、舞台演出家 など)
実演とは
著作物を演劇的演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、またはその他の
方法によって演じること、あるいは、著作物でなくても芸能的な性質を有する
ものを演じること。
2.レコード製作者 (レコード会社、音楽出版社、プロダクション など)
レコードとは
蓄音機用原盤、録音テープその他の物に音を最初に固定したもの。
よって、CD、MD、パソコンのハードディスクなどに最初に録音された場合は、
媒体を問わず、すべてレコードとなる。
なお、レコード原盤に最初に音を固定した者、つまり複製の元となるマスター
テープを作成した者が著作権法上のレコード製作者となる。
さらに、マスターテープを作成した者は、録音行為の従事者ではなく、自己の
計算と責任において録音した者、すなわち、原盤制作時における費用の負担
者が該当することになる。
3.放送事業者 (テレビ局、ラジオ局、コミュニティーFM、アマチュア無線局 など)
放送とは
公衆によって同一内容の送信が同時に受信されることを目的として行われる
無線通信の送信で、番組が常に受信者の手元まで届いている送信。
4.有線放送事業者 (ケーブルテレビ(CATV)局、有線音楽放送事業者 など)
有線放送とは
公衆によって同一内容の送信が同時に受信されることを目的として行われる
有線電気通信の送信で、番組が常に受信者の手元まで届いている送信。
実演家の権利
1.実演家人格権
1)氏名表示権
実演に際し、その氏名、もしくは芸名を実演家名として表示し、または実演名を表示
しないことができる権利
2)同一性保持権
実演について自己の名誉または声望を害する改変を受けない権利
2.許諾権
1)録音権・録画権
自己の「生の実演」を、ディスク、テープ、フィルムなどに録音し、または録画する権利
録音とは
音を物に固定し、またはその物(CDなど)を複製すること。
録画とは
影像を連続して物に固定し、またはその物(フィルムなど)を複製すること。
2)放送権・有線放送権
自己の「生の実演」を、テレビやラジオにより放送・有線放送する権利
3)送信可能化権
自己の「生の実演」を、サーバなどに蓄積して、ユーザーからのアクセスがあり次第
送信され得る状態に置く権利
例えば、 ウェブキャスト、インターネット放送などによって実演を送信すること。
4)譲渡権
自己の実演を録音・録画したCD、DVDなどを市販するなど公衆に譲渡する権利
5)貸与権
自己の実演が録音されている商業用レコード(市販されたCDなど)をレンタルする
など公衆に貸出しする権利
注)貸与権は、商業用レコードが最初に発売された日から1年間だけ保障され、
その後(49年間)は、貸与報酬請求権として存続する。
3.報酬請求権
1)商業用レコードの二次使用料請求権
商業用レコード(市販されたCDなど)またはインターネット限定の配信音源が放送、
有線放送で使用された場合、使用料を放送事業者、有線放送事業者から受ける
権利
2)商業用レコードの貸与報酬請求権
レンタル事業者から最初に発売された日から1年を経過した商業用レコードの貸出
しにつき相当の報酬を受ける権利
レコード製作者(原盤製作者)の権利
1.許諾権
1)複製権
レコードに固定されている音を複製することができる権利
例えば、CDの原盤などをリプレスして新たにCDを製作すること。
CDに収録されている楽曲をテープ、DVDなどの他の媒体に録音すること。
2)送信可能化権
レコードをサーバなどに蓄積して、ユーザーからのアクセスがあり次第送信され得る
状態に置く権利
例えば、 CDに収録された音楽をインターネットで配信すること。
3)譲渡権
CDなどの録音物を市販するなど公衆に譲渡する権利
4)貸与権
CDなどの録音物をレンタルするなど公衆に貸出しする権利
注)貸与権は、CDなどの発売後1年間だけ保障され、その後(49年間)は貸与報酬請
求権として存続する。
2.報酬請求権
1)商業用レコードの二次使用料請求権
商業用レコード(市販されたCDなど)またはインターネット限定の配信音源が放送、
有線放送で使用された場合、使用料を放送事業者、有線放送事業者から受ける
権利
2)商業用レコードの貸与報酬請求権
レンタル事業者から発売後1年を経過したCDなどの貸出しにつき相当な額の報酬を受
ける権利
放送事業者の権利
1)複製権
テレビ、ラジオなどの放送に係る音または映像を録音・録画し、あるいは、映像のワンカッ
トを写真その他これに類似する方法により複製することを許諾する権利
2)再放送権・有線放送権
テレビ、ラジオなどの放送を受信して、それをさらにそのまま直ちに放送、または有線放送
することを許諾する権利
3)送信可能化権
テレビ、ラジオなどの放送を受信して、インターネットなどで送信するために、サーバなどに
蓄積してユーザーからのアクセスがあり次第送信され得る状態に置くことを許諾する権利
例えば、ウェブキャストのように、受信した番組を録音・録画をせず、そのまま配信すること。
インターネット放送にて番組を配信すること。
4)テレビジョン放送の伝達権
テレビ放送、またはこれを受信して行う有線放送を受信して、映像を拡大する特別の装置
を用いてその放送を公衆に伝達することを許諾する権利
例えば、超大型テレビやオーロラビジョン、それから、ビルの壁面を利用した大型スクリーン
やプロジェクターなどで放送番組を公衆に見せること。
有線放送事業者の権利
1)複製権
有線放送に係る音または映像を録音・録画したり、映像のワンカットを写真その他これに類
似する方法により複製することを許諾する権利
2)放送権・再有線放送権
有線放送を受信して、それをさらにに放送したり、別の有線放送事業者が有線放送すること
を許諾する権利
3)送信可能化権
有線放送を受信して、インターネットなどで送信するために、サーバなどに蓄積することによ
り、ユーザーからのアクセスがあり次第送信され得る状態に置くことを許諾する権利
4)有線テレビジョン放送の伝達権
有線テレビ放送を受信して、超大型テレビやオーロラビジョンなど、画面を拡大する特別装
置を用いて、公衆に見せることを許諾する権利
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