トップページ著作権バイブル>著作者

著作権バイブル
著作者

 著作者とは

 著作物を実際に創作した者 

 それ以外の指示や助言、資金を提供しただけの者は著作者とはならない。

 例えば、応募作品の著作者.応募者
       投稿作品の著作者.投稿者
       委嘱作品の著作者.受託者 


 編集著作者とは 

 編集方針を決定したうえで素材の具体的な選択または配列作業を行った編集者 

 編集方針を決定しただけ者や原稿などの不備を校正した者(校閲者)または編集を監督し
 た者(監修者)は編集著作者とはならない。

 共同編集著作物については、編集方針を決定した者も編集著作者になり得るが、編集方
 針について意見を述べただけなり、単に素材の選択、配列を容認しただけの者はなり得な
 い。


 法人著作(職務著作)とは

 労働契約などに基づき労務を提供する者が職務として著作物を製作し、以下のすべての
 要件を満たした場合は、会社などの法人が著作者として扱われること。

 要件

 1.法人等の発意に基づくものであること。

 例えば、明確な職務命令があった場合
       社員が企画し上司の了解を得た場合
       社員の職務内容に照らして著作物の創作が期待されている場合 

  法人等になりうる者
  「会社、 NPO法人、 町内会などの地縁団体、 個人事業者」 

 2.法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること。

 例えば、委任契約により業務に従事する会社役員
       労働契約により業務に従事する労働者
       派遣先企業の指揮監督下で業務に従事している派遣社員 
           
 3.法人等が自己の名義で公表するものであること。      
   注)プログラムの著作物については、この要件は不要 

 4.契約、就業規則に「社員を著作者とする」旨の定めがないこと。

 例えば、新聞記者によって書かれた新聞記事
       ソフトウェア開発会社に勤務する者により開発されたソフトウェア など


 映画の著作者とは 

 制作、監督、演出、美術等を担当して映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者

 例えば、プロデューサー、映画監督、ディレクター、カメラマン、美術監督、特殊撮影監督な
 どで映画の全体的形成に創作的に寄与した者 

 なお、映画会社またはテレビCMの広告主など映画製作者(多額の製作費を負担するなど
 し製作に発意と責任を有する者)との間で参加契約を結んでいる場合は、映画の著作権は
 映画製作者に帰属することになる。


                                         ≫next 著作者の権利

                                          著作権バイブルに戻る

          


        Copyright (C) 2005-2024 Yuko Ito All Rights Reserved.