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著作権バイブル
著作者の権利

 権利の内容

 1.著作者人格権

  著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利
    (譲渡、相続することが出来ない権利)

 2.著作財産権(著作権)

  著作物から得られる経済的利益を保護する権利
    (譲渡、ライセンスなど取引の対象となる権利)


 著作者人格権の種類

 1.公表権

  未公表の著作物を公表するかどうか、公表する際の時期、方法などを
  決定する権利

 2.氏名表示権

  著作物に著作者を表示するかどうか、表示する際は名義をどうするか
  (本名、ペンネームか)を決定する権利

 3.同一性保持権

  著作物の内容、題号を、著作者の意に反して無断で改変されない権利


 著作権(著作財産権)の種類

 1.複製権

  著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製
  する権利

  例えば、小説、論文をコピーすること。
        音楽をダビングすること。
        スキャナで読み込んでパソコンのハードディスクに保存すること。
        設計図に基づいて建物を建築すること。    

 2.上演権・演奏権

  著作物を不特定の者に上演し、演奏する権利

  例えば、劇場、コンサートホールで生の演劇、歌唱などの演奏をすること。
       上演、演奏の録音、または録画したものを再生すること。

 3.上映権

  著作物を機器(テレビカメラなど)を用いて、不特定多数の者に上映する権利

  例えば、映画館のスクリーン、テレビ、パソコンのディスプレーなどに映し出して見せること。

 4.公衆送信権

  公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または有線電気通信の送信を行う
  権利

  分類

  1)放送権

   公衆に同一内容の送信が同時に受信されることを目的とした無線通信の送信を行う権利

   例えば、テレビ局による地上波放送、BS、CSなどの衛星放送
         ラジオ局によるAM、FM放送 
         コミュニティーFM放送局、アマチュア無線局による送信 

  2)有線放送権

   公衆に同一内容の送信が同時に受信されることを目的とした有線電気通信の送信を行う
   権利

   例えば、ケーブルテレビ(CATV)による放送、有線音楽放送、有線ラジオ放送

  3)自動公衆送信権

   有線無線を問わず、公衆からの求めに応じて自動的に送信を行う権利

   例えば、ホームページ、オンライン出版
        各種のオンライン・データベース・サービス など

  4)その他公衆送信権

   公衆の求めに応じて、その都度送信する権利 (オンデマンドにより送信する権利) 

   例えば、電子メールにて要求があった者に対しコンテンツを送信すること。
         電話で申込みを受けた者に対しファクスで送信すること。   

 5.送信可能化権

  著作物をサーバにアップロードしアクセスがあれば、常に自動公衆送信を可能とすること、
  及び、著作物がアップロードされたサーバーをネットワークに接続する権利 

  例えば、サーバーに著作物を蓄積すること。
        音楽をネットワークに流れるような方法でサーバに挿入すること。
        サーバに接続すれば自動的に著作物がインターネット上に流れるような状態に
        すること。 

 6.公衆伝達権

  公衆送信された著作物をさらに受信装置を用いて、公衆に見せたり、聞かせたりする権利

  例えば、インターネットにより受信した音声や画像を会場などで来場者に視聴させること。     

 7.口述権

  朗読その他の方法により言語の著作物を口頭で伝達する権利

  例えば、講演会などで童話、詩などを読み聞かせること。

 8.展示権

  美術の著作物、または未発行の写真の著作物を、「原作品」により公に展示する権利

  例えば、美術館、写真館に展示すること。
        街路、公園など屋外の場所に展示すること。 

 9.頒布権

  映画の著作物または映画の著作物の複製物について、公衆への提示(上映、放送など)を
  目的として特定の劇場、放送事業者にフィルムなどの複製物を譲渡し、または貸与すること
  ができる権利

  例えば、映画をビデオ・DVD化して販売したり、レンタルショップで貸出しすること。
        映画のサウンドトラック音楽をCD化して販売したり、レンタルショップで貸出しすること。
        映画で使用された美術作品をポスターやグッツにして販売すること。

 10.譲渡権

   著作物を原作品、またはポスターやDVDなどの複製物の譲渡により多数の者に提供する
   権利

 11.貸与権

   著作物をその複製物の貸与により多数の者に提供する権利

   例えば、レンタルショップでCDやDVDの貸出しをすること。
         ブックレンタル店で書籍、雑誌の貸出しをすること。
         パソコンソフトをインターネット経由で貸出しすること。          
         リース会社がリース契約終了後、パソコンソフトを買い取ること。         

 12.翻訳権、翻案権等(二次的著作物の創作権)

   既存の著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案し
   て二次的著作物を創作する権利

   (著作者に翻訳権編曲権変形権脚色権映画化権翻案権を保障

 13.二次的著作物の利用権

   翻訳物、翻案物などの二次的著作物を利用する権利

  (原著作物から創られた二次的著作物をさらに第三者が利用することに対して原著作者
   の権利を保障したもの) 

  例えば、 ある小説を原作として製作された映画を使用したい場合
                     
        映画の著作者等の許諾と共に、原作者である小説の著作者の
        許諾を得なければならない。 


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