著作物とは
思想または感情を創作的の表現したものであって、文芸、学術、美術、または、音楽
の範囲に属するもの
要件
1.人の知的、精神的活動の表現であること。
2.表現に創作者の個性が表れていること。
3.文字、記号、図形、色彩、音などの手段により具体的に表現されていること。
4.文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するものであること。
著作物の例示
1.一般の著作物
1)言語の著作物
文書または口述により表現された著作物
(小説、脚本、講演、論文、詩歌、俳句 など)
2)音楽の著作物
音により思想または感情を創作的に表現した著作物
( 楽曲、歌詞、即興演奏 など )
3)舞踊または無言劇の著作物
身振り、動作によって表現された著作物
( 日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイム、寸劇 など )
4)美術の著作物
思想または感情が線、色彩、明暗をもって、平面的、立体的に表現され
た著作物
( 絵画、版画、彫刻、マンガ、書、生け花、舞台装置、CG、ピクトグラム など )
5)建築の著作物
美術的な建築物、または歴史的建築物に代表されるような知的活動により創作
された建築物
( 宮殿、凱旋門、塔、庭園、住宅 など )
6)地図、図形の著作物
地図、平面的な図形及び、立体的な図形で、学術的な性質を有する著作物
( 地図、カーナビゲーション、マンションなどの設計図、地球儀、模型 など )
7)映画の著作物
音を伴い、または伴わないで、連続する影像により表現された著作物
( 劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトなどの映像部分 )
8)写真の著作物
思想または感情を一定の影像によって表現する著作物
著作権法により保護される要件
・被写体の構図やシャッターチャンスの捉え方に創作性があること。
( 風景写真、グラビア、肖像写真、広告写真、スナップ写真 など )
9)プログラムの著作物
電子計算機を機能させて一定の結果を得ることができるようこれに対する指令を組み
合わせたものとして表現された著作物(コンピュータを起動させるためのソフトウェア)
例えば、 Windowsなどのオペレーティングシステム(OS)
ワープロ、表計算ソフトなどのアプリケーションプログラム
スマートフォン(スマホ)、タブレットのアプリ など
2.特別な著作物
1)二次的著作物
既存の著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案
することにより創作した著作物
翻訳とは、 別の言語に置き換えること。 ( 外国の小説を日本語に翻訳した書籍 など )
編曲とは、 音楽をアレンジすること。 ( 替え歌、カバー曲 など )
変形とは、 絵画をもとに彫刻を製作すること など
脚色とは、 小説をドラマ、映画の脚本にすること など
映画化とは、 小説、戯曲などを劇場用映画にすること など
翻案とは、 著作物の筋立て、構想を変えずに他の表現形式で新しい著作物を創作すること。
( 小説を漫画化することないし、子供向けに書き換えること など )
2)編集著作物
既存の著作物やデータなどの素材を、創意を凝らした基準により選択し、あるいは、配列を
して、1つにまとめた著作物。
要件 「素材の選択または配列」について創作性があること。
( 百科事典、辞書、新聞、フリーペーパー、職種別電話帳(タウンページ)、会社案内 など )
3)データベースの著作物
論文、数値、図形その他情報の集合体であって、それらの情報をコンピュータで検索する
ことができるよう体系的に構成した著作物。
( CD-ROM、コンピュータのメモリ内などに記録された資料集、電子辞書 など )
4)共同著作物
2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与分を分離して利用で
きないもの。
( 座談会、討論会形式の著作物、複数の者が関与したプログラム、翻訳物 など )
5)結合著作物
2人以上の者が共同して創作した著作物であって、創作した部分を分離して利用できる
もの。
( 作詞家と作曲家によって作られた歌謡曲、イラストと説明文からなる新聞小説 など )
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